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「障害者差別解消法」が改正されました

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、2016年4月1日から施行されました。
同法は2021年5月に改正され、改正内容には「事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化」などを含み、公布の日(2021年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

詳細は、以下のHPをご覧ください。

〇内閣府
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

2021.8 掲載

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