ひろげよう人権|東京人権啓発企業連絡会

インフォメーション

関連法令やイベントの情報をお知らせします

女性活躍推進法が成立しました

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍ができる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。

これにより、2016年(平成28年)4月1日から、301人以上の労働者を雇用する企業は、女性の活躍に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。

女性活躍推進法の内容
国・地方公共団体、301人以上の企業は次のことを行わなければなりません。
なお、300人以下の企業では努力義務となっています。
1.自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
2.その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
3.自社の女性の活躍に関する情報の公表

詳細は、以下のHPをご覧ください。

○厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0100091025.html

2015.10掲載

一覧へ戻る