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性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について

文部科学省では、2010年(平成22年)、「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底について」を全国の学校に発出し、性同一性障害に係る児童生徒については、その心情等に十分配慮した対応を要請しており、2014年(平成26年)には、その後の全国の学校における対応の状況を調査し、さまざまな配慮の実例を確認してきました。

このような経緯の下、性同一性障害に係る児童生徒についてのきめ細かな対応の実施にあたっての具体的な配慮事項等※をとりまとめ、2015年(平成27年)4月に各都道府県教育委員会などへ周知するとともに、学校において適切に対応ができるよう必要な情報提供を行うことも含め指導・助言するよう依頼しました。

また、この中では、悩みや不安を受け止める必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、いわゆる「性的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであることを明らかにしています。

※具体的な配慮事項等(項目のみ)

1.性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援
2.性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談体制等の充実

詳細は、以下のHPをご覧ください。

○文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm

2015.6掲載

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