ひろげよう人権|東京人権啓発企業連絡会

クローズアップ

有識者から当会広報誌「明日へ」に寄稿していただいた記事の転載です

佐藤 曉子・大村 恵実:「ビジネスと人権」
-環境・気候変動とテクノロジーを例に

プロフィール

弁護士
佐藤 暁子(さとう あきこ)

国連開発計画(UNDP)ビジネスと人権 リエゾンオフィサー/弁護士
企業に対する人権方針、人権デュー・ディリジェンスのアドバイス、ステークホルダー・エンゲージメントのコーディネート、またNGOによる政策提言などを通じて、ビジネスと人権の普及・浸透に取り組む。
上智大学法学部国際関係法学科、一橋大学法科大学院卒業。International Institute of Social Studies(オランダ・ハーグ)開発学修士号(人権専攻)。

プロフィール

弁護士
大村 恵実(おおむら えみ)

弁護士(2002年登録)、
ニューヨーク州弁護士(2007年登録)。
国際労働機関(ILO)ジュネーブ本部で3年間勤務した経験を活かしつつ、中核的労働基準など国際人権基準について企業に助言し、人権デュー・ディリジェンス支援業務に携わる。上場企業の社外役員を務め、役職員向けの研修も数多く担当。国のビジネスと人権に関する行動計画推進円卓会議構成員も務める。
東京大学法学部卒業、ニューヨーク大学ロースクールにて修士号(国際法学専攻)。

佐藤 曉子<1章~3章>
大村 恵実<4章>

1.ビジネスと人権-総論

「ビジネスと人権」は事業活動に関する人権への取り組みを通じて、持続可能な社会をめざすものであり、企業としての関わりにとどまらず、この社会に生きる私たち一人ひとりの生活に密接に関わるものです。

「人権」という概念は、国家による権利保障を求める市民の声によって発展してきました。しかし、グローバリゼーションが進み、多国籍企業が台頭するにつれ、国家と同様に、あるいはそれ以上に人々の暮らしに影響を与える存在として企業の役割に注目が集まるようになりました。事業活動とは、もともとは雇用創出や社会インフラの整備など、社会にインパクトを与えることを目的とするものです。一方で、意図せずとも、原材料調達や製造・加工、また物流や販売、あるいは使用や廃棄といった場面で、商品やサービスが人々や環境に負の影響を及ぼすことが明らかとなってきました。例えば、綿花の栽培・収穫時の強制労働や児童労働、縫製工場の労働者の労働安全衛生、漁船上の労働者の強制労働、石油採掘による先住民族の土地の権利の侵害、パーム農園での強制労働や森林破壊による地域住民の資源に対する権利の侵害、あるいは、気候変動に伴う住居や教育の権利の侵害など、枚挙にいとまがありません。

このような事業活動に伴う人権侵害に対し、国家だけでは取り組みが不十分であること、また、企業がこのようなガバナンスギャップ(国の法律・統治制度の不十分性)を理由に労働力や資源を搾取することに対応すべく国際社会で議論が重ねられた結果、2011年に国連人権理事会にて国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、指導原則)が承認されました。

全部で31ある指導原則は、①国家の人権保護義務 ②企業の人権尊重責任 ③救済へのアクセスという3つの柱から成ります。国家が一義的な義務を負うことを前提に、加えて企業自身の人権尊重責任が求められます。そして、国家と企業による取り組みによっても人権侵害がゼロになることは難しく、人権侵害に対する是正・救済の提供が重要です。国家のみならず、企業自身もグリーバンス制度(事業活動に関する人権侵害事案を受け付ける仕組み)を構築し、救済に向けて具体的に取り組むことが求められます。

指導原則は、企業の人権尊重責任を実施するための枠組みとして「人権デュー・ディリジェンス」(以下、人権DD)を提唱しています。企業の事業活動によって影響を受けている、あるいは受ける可能性のある人々やコミュニティの人権に及ぼす負の影響(人権リスク)に対する次のようなアクションを示しています。

❶人権方針といったポリシーを通じて、社内外に対して国際人権に沿った事業活動に関するコミットメントを示した上で
❷事業活動に関わるサプライチェーン・バリューチェーン全体における人権リスクを調査、特定し、
❸それを停止・軽減・予防し、
❹取り組みの実効性をレビュー・モニタリングし、
❺このような一連の取り組みについて透明性のある情報開示を実施すること
❻人権侵害に対しては、救済・是正に向けた取り組みを行うこと


人権DDは、企業の人権に対する取り組みについての説明責任を確保することを目的とし、企業は、自社の事業活動がステークホルダーに及ぼす影響に対して認識を深め、必要な施策を講じます。企業規模や事業形態によって実効性のある人権DDのあり方はさまざまであり、企業は人権リスクの当事者とのダイアログ(対話)を継続的に実施することで、人権リスクに取り組むことが可能となります。

日本政府は、2020年の国別行動計画(NAP)に引き続き、2022年9月には「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」、そして2023年4月には経済産業省が実務参照資料を発表し、企業の人権DDの促進をめざしています。一方で、EUのコーポレート・サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)案をはじめ、欧米諸国では人権DDを一定の範囲で義務付ける法律も策定、議論されており、このような各国の法制化は、直接その適用対象となる場合のみならず、取引先からの要請を通じた間接的な影響など、日本企業の人権DDの実務にも大きな影響を及ぼしています。


2.SDGsとビジネスと人権-国際人権

ビジネスと人権の枠組みは、国家の政治制度の脆弱性や経済活動に起因する格差といったグローバル課題に企業が役割を果たすことを期待するものです。2015年9月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」では、「持続可能な開発目標」(SDGs)が2030年までに国際社会として取り組む課題と指標として示されました。SDGsが示す17のゴール・169のターゲットに含まれる貧困、教育、ジェンダー、気候変動、平和など、いずれも開発途上国のみの課題ではなく、経済発展の度合いにかかわらず取り組むことが求められます。そして、これらは国際人権条約が定める権利に関わるものであり、SDGsに取り組むことは、すなわち国際人権に取り組むことを意味します。さらに、SDGsは国家のみならず、民間セクターや市民社会など、あらゆるアクターによる協力が必要なことを強調し、民間セクターも、事業活動を通じ、指導原則や国際労働機関の労働基準に沿った持続可能な開発課題に取り組むことが必要です。企業の事業活動に関わるステークホルダーの人権リスクは、SDGsが掲げているゴールに関連するものばかりであることから、ビジネスと人権を通じた人権に対する取り組みこそがSDGsへの貢献となります。

3.環境・気候変動と人権リスク

日本各地でも気候変動に起因すると考えられる災害や産業への影響等が報じられるなど、気候変動による人々の生活への影響はより深刻化しています。2021年、国連は人が「清潔で健康的かつ持続可能な環境」の中で生活する権利を有すると認めました。気候変動、環境汚染、生物多様性の喪失という人類あるいは地球が現在直面している相互に関連した環境への3つの主な脅威がこの権利に関わるもので、すべての人にとって健康な環境を守るための取り組みを拡大するよう、各国政府、国際機関、企業に求める内容となっています。気候変動の影響、天然資源の持続可能ではない管理と利用、大気・土壌・水の汚染、化学物質と廃棄物の不適切な管理、その結果もたらされる生物多様性の喪失は環境に対する権利の享受を妨げ、環境被害がすべての人権の実質的な享受に直接的、間接的に負の影響を与えます。


環境問題や気候変動は、生命、健康、住居、食糧、教育といった基本的な人権の侵害にもつながることから、清潔で健康的かつ持続可能な環境へアクセスすること自体が重要な人権です。気候変動による熱波や洪水、あるいは干ばつや浸食、もしくは自然火災は、疾病、負傷や死亡、食糧不足による栄養失調、また、食品や水を媒介とする疾病のリスクの増加につながります。海面水位の上昇などによる強制的な移住は、住居に対する権利の侵害です。これは、子どもの教育を受ける権利や子どものメンタルヘルスにも影響します。気候変動が引き起こす自然災害や生態系の変化は、生命、健康、生計手段といった人々の生活を支えるさまざまな基本的な人権に影響を与えており、気候変動は単なる「環境」の問題ではなく、人権の観点から取り組むことが必要です。指導原則によれば、人権侵害を引き起こす気候変動への対処は国家の義務であるばかりではなく、事業活動にも関連することから企業も責任を負っています。


2021年5月の、オランダのハーグ地方裁判所による英国・オランダ系石油大手ロイヤル・ダッチ・シェル社に対する判決はこの観点から重要です。本判決は、同社がCO2排出削減の注意義務を負うとする原告側の主張を指導原則など国際的な人権規範に則った解釈により認め、2030年までにグローバルでのCO2排出量の2019年比45%削減を命じました。気候変動による人権への影響から、指導原則に基づく人権尊重責任は、温室効果ガス排出削減の企業の義務を基礎づけるとの判断です。同判決はまだ確定はしていませんが、企業の気候変動への取り組みに対する責任は、人権の観点から法的責任をも基礎づける可能性があることを示すものです。


また、気候変動に対する取り組みにおいても人権への影響は生じます。気候変動緩和・適応に向け、企業はさまざまな施策を講じていますが、グリーンな社会をめざす事業活動であっても人権リスクにつながる可能性はあります。例えば、CO2排出削減の観点から電気自動車の普及への取り組みが進んでいますが、そのバッテリーなどに使用されるリチウムイオン電池の原料となるコバルトの採掘に対する負荷が大きくなることが懸念されます。すでに、コンゴ民主共和国のコバルト鉱山における児童労働と関連する人権侵害についてアップル、グーグル、デル、マイクロソフト、テスラといった企業に対する訴訟がアメリカで提起されています。

さらに、社会の格差を是正しつつ、気候変動の取り組みも進めるためのアプローチとして、「公正な移行」(Just Transition)という考え方が重要です。地球温暖化への対策は、平等で公正な(=just)方法での脱炭素社会への移行が必要であり、脱炭素社会に向けた産業の転換によって労働者の雇用が失われるといった更なる人権リスクを生じさせることがあってはならないことを意味します。企業は、労働者との対話やステークホルダー・エンゲージメントを実施しながら、グリーンかつディーセントな雇用の創出、必要なスキルアップなど、移行によって影響を受ける労働者やコミュニティの課題にも同時に取り組むことが求められています。

2023年6月に改訂されたOECD多国籍企業行動指針及びEU議会案が採択されたCSDDD案のいずれも、気候変動に対する企業の取り組みが責任ある企業行動として必要不可欠であるとして、具体的な移行計画を含め、デュー・ディリジェンスを実施することを求めています。気候変動に関する企業の取り組みの実効性を担保する政策は今後、ますます議論が進むことが予想され、企業の積極的なイニシアチブが重要です。

4.AI・テクノロジーと人権リスク

2023年4月、高崎市で行われたG7デジタル・技術大臣会合では、テクノロジーの設計、開発、維持、統治、取得、資金提供、販売、使用方法について、人権の尊重を基礎とすることを確認しました※1。G7は、「信頼できるAI」の国際的なルールづくりを進めることなどで合意しており、このルールの動向は日本企業にも影響を与えます。

2023年6月、EU議会は、AI法案を採択し、リスクの程度に応じて、許容できないリスクのあるAIの禁止、高リスクのAIに対する厳格な規制の方針を明らかにしました※2。このAI法案は、Chat-GPTなどの生成AIも対象となり、EU市場に向けてAIシステムが提供されたり、AIのアウトプットがEUで利用されたりする場合には、EU域外の企業にも適用されることが特徴です。

指導原則に沿って、ステークホルダーの人権リスクを予防し、現に発生している人権侵害を救済する観点からは、国際的な規制の背景を知るとともに、誰のどのような人権に対する負の影響なのか検討することが、重要なポイントです。

以下では、EUのAI法案で「高リスク」にカテゴライズされた状況と同様の類型について、過去に実際に発生した事例を紹介します。過去の実例によれば、「テクノロジーと人権」は、AIシステムを開発し、サービスを提供する企業だけの課題ではないことがお分かりいただけると思います。


AIは既存の差別を温存するか?

まずは、人材採用におけるAIの活用についての例です。アマゾンは、AIを活用して応募者の履歴書を自動的に選別する人材採用システムを2014年から開発していましたが、2017年に開発を取り止めました。実は、開発を開始した翌年までには、当該システムがジェンダー差別になり得ることが判明しました。AIは、過去10年間の履歴書のデータを機械学習データとして読み込んでいました。そのため、AIは、男性が多く採用されていたソフトウェア開発等、技術職について、男性の採用がより適すると認識し、ジェンダーに中立的な提案がなされない結果に繋がったのです※3。この例にみられるように、AIは、「過去のパターンから最適解や予測を導き出すようにできているため、従来の社会構造が固定されるように作用してしまう」リスクがあること※4、また、「同種の人間の再生産プロセスは、人類の多様性への脅威になりうる」こと※5が指摘されています。現状において特定の職種に性別による偏りがあることを認識し、その原因について、過去の採用過程で性別に基づくバイアスが働いたのではないか、ジェンダー差別の存在により女性が採用されなかったのではないかという検証が必要でした※6。

日本政府は、人間中心のAI原則を侵害しないこと、侵害しないための技術的・非技術的仕組みをつくることを宣言しています。その実践として、2022年に経済産業省が公表した「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン」(ver.1.1)※7では、AIシステムが人間中心のAI原則の目的を達するためのガバナンスを確立しているかを評価するため、次のような項目を挙げています。たとえば、AIシステム開発者と運用者が、AIシステムが利用される国・地域において、偏見、差別的な取扱いやその残存についての指摘の有無を確認することや、データセットの設計にあたり、性別や人種など特定の社会属性に基づく不当な差別を維持・助長しないよう配慮したかなどです。

では、社会における既存の差別構造を温存しないようにすることは、AIシステムの開発・サービスの提供企業やSNS、データプラットフォーム企業だけの責任でしょうか。そうではありません。AIをはじめとするテクノロジーの導入は、業種や企業規模、展開する国を問わず、多くの日本企業が実施しています。採用、業績評価、懲戒処分の内容(重さ)を決める際などの雇用・人事管理の局面、顧客の属性や居住地域ごとの購買行動などの情報管理や、与信管理の局面などがあります。これらは、指導原則の考え方に基づけば、AIを活用したサービスの利用に伴って、労働者、顧客、地域社会といったステークホルダーに与える人権リスクと自社が「直接結びつく」局面といえるでしょう。どのような人権リスクかを検討し、深刻度によっては、代替サービスの検討やサービスの利用中止などの対処が必要になるのです。

顔認証技術はプライバシーを侵害するか?

日本の国際線ターミナルでは、2021年から顔認証技術を使用した搭乗手続“Face Express”が開始され、保安検査場や搭乗ゲートの長蛇の列を回避できて利便性が向上しました。他方、過去には自治体において、顔認証カメラ等の設置による人流や属性情報等を収集する実証実験が検討されましたが、市民の反対を受けて導入が見送られた例もあります。顔認証技術は、個人の顔の特徴をデータ化して記録し、当該データを顔のテンプレートと照合(本人の顔のテンプレートを使用する1対1の照合と、不特定多数の顔のテンプレートを使用する1対多数の照合とがあります)して、個人を特定する技術です。特に公共性の高い空間で顔認証技術が使用されれば、個人のプライバシーの権利が侵害される可能性が高いといえそうです。公共性が高い空間とは、市民が日常的に利用し、誰の生活にも不可欠といえるような、そのためその空間を個人の選択で回避することが困難な空間を指しています。また、個人の選択に基づき顔認証技術が用いられる場合であっても、顔の特徴がデータ化されて記録されることから、個人の行動の継続的な監視が可能となるおそれもあるのです。


2023年3月に公表された、個人情報保護委員会の「犯罪予防や安全確保のためのカメラ画像利用に関する有識者検討会」の報告書※8では、顔認証技術を利用したカメラシステムが高性能化し、また低価格化したことで、犯罪予防や安全確保のために導入する企業が増えたことを指摘しています。そこで、顔認証技術を開発する企業と利活用する企業それぞれに、プライバシーの権利という人権を尊重する責任を果たすためには何が必要かを考えます。

まず、指導原則の考え方に基づけば、顔認証技術を開発する企業は、その提供するテクノロジーがバリューチェーンの川下、すなわち顧客企業や消費者個人に適正に利用されるための措置を取ることが求められます。設計や初期設定の段階からプライバシー保護につながる仕組みを作ることや、会社が策定するポリシーにおいて人権に配慮した利活用を周知することなどです。


前者の例として、オーストリアのKiwiSecurityは、監視カメラ画像に自動で顔にぼかしを入れる技術を取り入れ、犯罪や事故など画像データをチェックする必要性が発生したときだけぼかしを取ることによって、プライバシー侵害を最小限に抑える技術を開発したとのことです※9。後者の例では、AIの社会実装や生体認証技術による生体情報データの利活用に取り組むNECグループの取り組みが挙げられます。同社は、「AIと人権に関するポリシー」を2019年に策定し、公平性の確保、プライバシーへの配慮と保護、透明性、説明責任、適正利用、技術開発と人材の育成、マルチステークホルダーとの対話を掲げています※10。その「適正利用」の項目において、「お客さまやパートナーのAIの利活用において、NECは、私たちの製品・サービスを提供する際には、人権を尊重した適正な用途で利用されるよう努めます」としているのです。

もっとも、いわゆる川下への影響力の行使については、自ずから限界があるという指摘もありそうです。指導原則は、自社製品やサービスが人権侵害につながる態様で利活用されることについて、開発・提供企業に100%予防することを求めているわけではなく、人権リスクの深刻度に応じてできる限り対処すること、そして仮に人権侵害が発生してしまった場合には、グリーバンス制度によって救済を図ることを求めています。

次に、顔認証技術を利活用する企業の側も、プライバシーの権利を含む人権を尊重する責任を負っています。本社ビルや大型商業施設のセキュリティのため、あるいはテロのソフトターゲットとなりやすい不特定多数が参加する大規模イベントのために、監視カメラだけでなく顔認証技術を利用したシステム・サービスの導入を検討している企業もあるでしょう。その際には、施設や空間の公共性の程度(市民の生活に必要不可欠なインフラや空間であるか)、利用者に他の選択肢があるか、顔認証技術の使用が利用者に明示されており、その効果が理解可能であること(透明性の確保と説明)、利用目的を厳格に定め、実際の利用を必要最小限にすることなどの検討が必要になるでしょう。

以上のとおり、AI・テクノロジーに関する新しい分野も、指導原則に基づいて人権リスクを特定し、対処する人権DDのプロセスがあります。身近な課題として取り組みを進めていただきたいと思います。

※1 https://www.digital.go.jp/news/efdaf817-4962-442d-8b5d-9fa1215cb56a/#declaration
(2023年7月31日最終アクセス。以下リンクにつき同じ)。

※2 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence
リスクは4段階に分けられており、許容できないリスク、高リスクのほかに、限定的リスクのAIは、ユーザーに当該システムにはAIが使用されているということを明示する義務が課され、最小リスクまたはリスクなしのAIは法的規制の対象外となる。

※3 Jeffrey Dastin,“Amazon Scraps Secret AI Recruiting Tool that Showed Bias against Women”, Ethics of Data and Analytics (1st Ed.) (2022). Reuters 記事として2008年10月10日に公表された。
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G

※4 伊藤穰一「AI DRIVEN AIで進化する人類の働き方」(SBクリエイティブ株式会社・2023年)。

※5 宮下紘「プライバシーという権利」(岩波新書・2021年)。

※6 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2 022-bias-in-algorithms_en.pdf

※7 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ ai_shakai_jisso/20220128_report.html

※8 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/cameragazou_yushikisyakentoukai_houkokusyo.pdf

※9 宮下紘「プライバシーという権利」(岩波新書・2021年)159頁。

※10 NEC「AIと人権」https://jpn.nec.com/sustainability/ja/society/ai.html



2024.1 掲載

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