基礎知識

公正採用選考を目指して
-就職差別に繋がるとされる14項目-

 「就職」は、すべての人々にとって、単に生活の安定を求めるというだけではなく、社会的存在としての自己を実現するための、極めて重要な入口です。
  わが国の憲法は「職業選択の自由」を保障していますが、そのためには就職の機会均等、即ちすべての人が適性と能力に応じて、自分が希望する職業に就く機会が与えられることが大事です。
  このことを実現するために企業においては、同和問題や基本的人権についての理解を深め、差別のない公正な採用選考に向けて努力することが重要です。
 特に、採用選考に際しては、応募者の家族状況など本人に責任のない事項を含め、就職差別につながるとされる14項目について、その項目がなぜいけないかを明確にしたうえでの取り組みが、今日の社会的要請となっています。

就職差別につながるとされる14項目
項目 なぜいけないか
@戸籍謄(抄)本提出 ○ 本籍、特にくわしい家族関係を知ることは、本人の能力、適正及び意欲に全く無関係であって差別につながる。昭和51年6月1日戸籍法の一部改正により、明治31年の戸籍法改正以来の「公開の原則」は人権尊重を重視する立場から大幅に修正された。
A社用紙(企業独自のもの)の使用
B身元(家庭)調査
C家族の職業、家族の家柄、家族の健康
D家族の地位、学歴、収入
E家族の資産
F住居状況(部屋数、間取りなど)
○ 労働者は労働の対価として賃金を受けるものであって、労働力を提供しても決して人格(人権の主体)を売り渡すものではない。したがって応募者・受験者の職務能力それ自身が問題であって、家庭環境や家族の職業、財産の有無などは、職業選考に際しては不要なものである。
G宗 教 ○ 信教の自由は憲法で保障されている。特定の宗派を敬遠することは憲法第20条「信教の自由」に違反する。

H支持政党

○ 憲法第19条「思想及び良心の自由」第21条「集会、結社及び言論出版、その他一切の表現の自由」「通信の秘密」に違反する。
I生活信条 ○ 憲法第14条「法の下の平等」に違反する。
J尊敬する人物 ○ 尊敬する人物を通して思想や生活信条等を調査することになる。
K思 想 ○ 憲法第19条「思想及び良心の自由」に違反する。以上G〜Kまでは憲法に定められた市民的権利を侵害し、無用の不安を与え偏見を強いるものといえる。
L本籍、生まれ育った場所 ○ 特定の地域(同和地区など)の出身者を排除しようとする意図がうかがわれ「部落地名総鑑」などの利用にみられる社会の差別性とも深くかかわる。
M生活環境に関する作文(生い立ち、私の家族、父・母を語るなど) ○ 作文を通じて@〜Lの項目を調査することになる。基本的人権を侵害する結果を招く。

◇徳島県商工労働部・ハローワーク 1999.5 「採用と人権」より



目次