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これまでの児童虐待防止法は、主に虐待の早期発見・対応が中心となっており、虐待の予防、虐待をおこなった親への有効な指導などが不十分だったことから、児童虐待の恐れがある場合は、保護者に出頭要求することができ、応じない場合は、裁判所の許可を得て児童相談所が強制的な立ち入り調査を行うなど、行政の取り組みを強化した「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)及び児童福祉法の一部を改正する法律」(2007(平成19)年5月25日成立)が、2008(平成20)年4月1日施行されました。
改正法の概要は次のとおりです。
1. 児童の安全確認等のための立入調査等の強化
- 児童相談所等は、虐待通告を受けたときは、速やかに安全確認のための措置を講ずるものとする。
- 市町村等は、立入調査又は一時保護の実施が適当であると判断した場合には、その旨を児童相談所長等に通知する。
- 児童虐待のおそれのある保護者に対する都道府県知事による出頭要求を制度化する。
- 従来の立入調査のスキームに加え、都道府県知事が立入調査を実施し、かつ、重ねての出頭要求を行っても、保護者がこれに応じない場合に限り、裁判官の許可状を得た上で、解錠等を伴う立入を可能とする。
- 立入調査を拒否した者に対する罰金の額を引き上げる。(30万円以下→50万円以下)
2. 苦情の申し出等
- 一時保護及び保護者の同意による施設入所等の間も、児童相談所長等が保護者に対して面会・通信を制限できるようにする。
- 裁判所の承認を得て強制的な施設入所等の措置を行った場合であって、特に必要があるときは、都道府県知事は、保護者に対し、児童へのつきまといや児童の居場所付近でのはいかいを禁止できることとし、当該禁止命令の違反につき罰則を設ける。
3. 保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化
- 児童虐待を行った保護者に対する指導に係る都道府県知事の勧告に従わなかった場合には、一時保護、施設入所措置その他の必要な措置を講ずる。
- 施設入所等の措置を解除しようとする際には、保護者に対する指導の効果等を勘案する。
※出所:厚生労働省ホームページ資料等より
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv.html
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