基礎知識

「身体障害者補助犬法」の一部改正

『ほじょ犬マーク』

 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を使用する身体障害者の施設等の利用の更なる円滑化を図るため、企業などに障がい者と同伴した補助犬の受け入れを「努力義務」から「義務」とすることや補助犬のトラブルに関する相談窓口の設置等を目的とした「身体障害者補助犬法の一部を改正する法律」(法律第126号)が2007(平成19)年12月5日公布されました。
 本法律の施行日は、相談窓口の設置が2008(平成20)年4月1日、職場での補助犬の受け入れ義務化は10月1日となるようです。
 改正の主な概要は、次のとおりです。


1. 事業所または事務所における身体障害者補助犬の受入れの義務化
  1. 従業員56名以上の労働者(法定雇用障害者数適用事業所)を雇用する事業主は、その事業所または事務所に勤務する身体障害者が当該事業所または事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない。
  2. 1.の政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律により一人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用する義務を負う事業主が雇用する労働者の数を勘案して定める。
  3. 障害者雇用事業主以外の事業主は、その事業所または事務所に勤務する身体障害者が当該事業所または事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないように努めなければならない。

2. 苦情の申し出等
  1. 身体障害者又は施設等を管理する者は、当該施設等の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該施設等における当該身体障害者による身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦情の申出をすることができる。
  2. 都道府県知事は、1.の苦情の申出があったときは、その相談に応じるとともに、当該苦情に係る身体障害者又は施設等を管理する者に対し、必要な助言、指導等を行うほか、必要に応じて、関係行政機関の紹介を行う。
  3. 都道府県知事は、1.の苦情の申出を受けた場合に当該苦情を適切に処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長若しくは関係地方公共団体の長又は訓練事業者若しくは指定法人に対し、必要な資料の送付、情報の提供その他の協力を求めることができる。

※出所:厚生労働省ホームページ資料等より

  



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