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法務省の入国管理局は、2007(平成19)年12月26日、「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」を公表しました。
同指針は、1999(平成11)年に策定されて以降、各企業等において研修・技能実習制度の適正化が図られてきましたが、策定から8年を経過し、研修・技能実習を巡る状況は大きく変化しています。また近年、「外国人研修生・技能実習生」に対して、劣悪な環境の宿舎に居住させたり、旅券等を強制的に取り上げる等の人権侵害に至るような事例など、不適切な処遇が増加している状況があります。
今回の改訂では、その内容を見直し、各企業等の受入れ機関が留意すべき事項などをより明確にするとともに、「不正行為」に該当する行為についても明確化を図り、不適切な処遇などの事態を改善することが目的とされています。
研修生の入国者数は、1999(平成11)年は約48,000人で、1年後に技能実習生に移行したのは約11,000人であったのに対して、2006(平成18)年の研修生の入国者は、約93,000人で1年後に技能実習生に移行したのは約41,000人と大きく増加している状況となっています。
改訂の主な概要は、次のとおりです。
1. 不適切な方法による研修生の管理の禁止
- 受入れ機関が、研修生の失踪等問題事例の発生の防止を口実として、研修生に対し宿舎からの外出を禁止したり、研修生の旅券や外国人登録証明書を預かったりしてはならない。
- 外出を禁止することは人権侵害につながり、また、旅券や外国人登録証明書は法令上携帯義務が課せられているので、法令違反に問われることにもなる。
2. 研修手当を確実に支払うこと
- 研修手当は、研修生の生活上必要な実費として支払われるものであることから、入国及び在留諸申請の際に提出した研修生の処遇の概要についての書面に記載された支給者が、研修生に、直接かつ確実に支払わなければならない。
- 研修手当を銀行などへの振込み払いとするような場合に、研修生の通帳を預かることは、研修手当を受入れ機関が管理していることにつながりかねないものであり、研修生から要望があったとしても、預かったりしてはならない。
- 「管理費」等の名目で研修手当から差し引くことはあってはならない。
3. 賃金を確実に支払うこと
- 技能実習を実施する際は、特に賃金の支払いについて留意する必要がある。
- 研修生に対しては生活実費相当の手当の支払いですが、技能実習生に対しては労働関係法規を遵守した賃金の支払いを行う必要があり、また、技能実習告示では、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることと定めている。
- また、技能実習生に時間外労働や休日労働などを行わせたときは所定の割増賃金を支払う等、労働関係法規にのっとり、適正な支払いを行わなければならない。
- 食費や寮費等を賃金から控除する場合には、法規にのっとった労使協定の締結が必要であり、この場合において、控除する額は実費を超えてはならない。
- さらに、研修手当と同様、「管理費」等の名目で技能実習生の賃金から不法に控除することはあってはならない。
などが、明記されており、不正行為と認められた場合は、研修生らの受け入れが3年間禁止されることとなります。
【参考】 ※出所 : 法務省入国管理局資料を基に作成
(1)研修生等の入国者数の推移
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1999年
(H11) |
2000年
(H12) |
2001年
(H13) |
2002年
(H14) |
2003年
(H15) |
2004年
(H16) |
2005年
(H17) |
2006年
(H18) |
| 研修生の入国者数 |
47,985 |
54,049 |
59,064 |
58,534 |
64,817 |
75,359 |
83,319 |
92,846 |
| 技能実習生への移行者数 |
11,032 |
12,395 |
16,113 |
19,225 |
20,822 |
26,488 |
32,394 |
41,000 |
(2)研修生と技能実習生の違い
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研修生 |
技能実習生 |
| 在留資格 |
研修 |
特定活動 |
| 就労活動 |
不可 |
可 |
| 労働法規 |
適用なし |
適用あり |
※技能実習生 : 農業、漁船漁業、建設業、製造業等の産業分野(62職種)で実習する者
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※出所 :「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」の策定について
(法務省入国管理局ホームページ資料)
※詳しくは、法務省入国管理局ホームページ資料をご覧ください
http://www.moj.go.jp/PRESS/071226-1.html
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