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2007(平成19)年11月30日に「男女雇用機会均等対策基本方針」が制定されました。この基本方針は「男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律)第4条に基づき制定されたものであり、2007(平成19)年度から2011(平成23)年度までの5年間について、男女雇用機会均等対策における政府の基本施策が定められています。 ◆ 基本的な考え方
労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにする。
◆ 5年間の施策の考え方
2007(平成19)年度から2011(平成23)年度までの5年間にとるべき次のポジティブ・アクションを推進して、実質上の機会均等確保をめざす。
◆ 具体的な施策
(1) 就業意欲を失うことなくその能力を伸長・発揮できるための環境整備
(6) 行政推進体制の充実、強化 ※厚生労働省資料等より、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html |
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