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「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い2007(平成19)年10月1日から、外国人を雇用する場合のルールが新しくなりました。 ※特別永住者:1991年(平成3年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号。略称・入管特例法)により定められた者
届出制度の概要は次のとおりです。 ◆ 外国人雇用状況の届出制度
10月1日からすべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間、国籍等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。 また、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
◆ 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務
外国人を雇用する場合、労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関
係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。
※厚生労働省ホームページ資料等より
http://www.mhlw.go.jp/ |
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