基礎知識

外国人雇用状況の届出が義務化

 「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い2007(平成19)年10月1日から、外国人を雇用する場合のルールが新しくなりました。
 事業主の方に対し、「外国人雇用状況の届出が義務化」されたとともに、「外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務」が生じました。
 この制度の対象となる外国人は、特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)並びに「外交」「公用」の方を除いた日本国籍を持たない方となっています。

※特別永住者:1991年(平成3年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号。略称・入管特例法)により定められた者

 届出制度の概要は次のとおりです。


◆ 外国人雇用状況の届出制度
 10月1日からすべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間、国籍等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。
 また、届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
  • 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届
  • 在留資格、在留期間、国籍など(上記の取得届、喪失届の備考欄に記載)
  • 届出期限は、雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内
(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
  • 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍など
  • 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日まで(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
(3) 2007(平成19)年10月1日時点で、現に雇い入れている外国人に係る届出
  • 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍など
  • 届出期限は2008(平成20)年10月1日まで(この間に離職した場合は、上記(1)(2)に従い届出)。

◆ 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務
 外国人を雇用する場合、労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関 係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。
  • 外国人労働者の募集及び採用の適正化
  • 適正な労働条件の確保
  • 安全衛生の確保
  • 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
  • 適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
  • 解雇の予防及び再就職支援
  • 外国人労働者の雇用労務責任者の選任


※厚生労働省ホームページ資料等より
  http://www.mhlw.go.jp/
  



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