
![]() 一人ひとりの人間にとって、「就職」は、生活の安定や社会参加を通じての生きがい等、自己実現するための極めて重要な意義を持っているものです。日本の憲法は「職業選択の自由」を基本的人権の一つとしてすべての国民に保障しています。職業選択の自由とは、誰でも自由に適正や能力に応じて職業を選べるということです。 ○「人を人として見る」人権尊重の精神、すなわち応募者の基本的人権を尊重する。
○応募者の「適性・能力のみ」を基準として行う。 ◆ 選考基準・選考方法のチェックポイント 1. 職務遂行能力を条件とした公正な基準ができているか?
2. 公正に評価する方法がとられているか? 3. 応募者の基本的人権を尊重する体制がとられているか? 4. 応募者の資質や長所を見出すための配慮がなされているか? 5. 募集・応募書類は適正なものか? 6. 採用選考を目的とした画一的な健康診断を実施していないか? ◆ 次の事項について質問や作文を課すこと等は、就職差別につながるおそれがあります
●本人に責任のない事項 1. 本籍・出生地に関すること
2. 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など) 3. 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など) 4. 生活環境・家庭環境に関すること ●本来自由であるべき事項 5. 宗教に関すること
6. 支持政党に関すること 7. 人生観、生活信条などに関すること 8. 尊敬する人物に関すること 5. 募集・応募書類は適正なものか? 9. 思想に関すること 10. 労働組合、学生運動など社会運動に関すること 11. 購読新聞、雑誌、愛読書などに関すること ●その他の事項 12. 身元調査などの実施
13. 全国高等学校統一応募用紙・JIS規格にない事項を含んだ応募社用紙の使用 14. 特に必要な場合を除く、採用選考時の健康診断の実施 ※1 東京都産業労働局、東京労働局・ハローワーク 2007.2「採用と人権」より
※2 厚生労働省ホームページ、東京労働局ホームページ資料等より ※3 関連リンク(ホームページ「ひろげよう人権」) |
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