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配偶者に暴力を加えた加害者に裁判所が接近禁止命令を出す際に無言電話なども併せて禁止できるようにする「改正ドメスティック・バイオレンス(DV)防止法」(以下「DV防止法」という)が2007(平成19)年7月5日に成立しました。2008(平成20)年1月には施行されるようです。
内閣府の調査(2005年)では、配偶者(事実婚や別居中の夫婦、元配偶者も含む)から「身体に対する暴行」「精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫」等の暴力を振るわれた経験のある女性は、約33%となっています。
現行のDV防止法は、保護命令を申立てできるのは、身体に対する暴力を受けた被害者に限られていたのが、今回の改正DV防止法では、生命や身体に対する脅迫を受けた被害者も申し立てることができるとされました。
保護命令の内容も現行の被害者や住居のつきまとい、はいかいだけではなく、無言・連続電話、ファクシミリやEメール送付、わいせつ文書や図画などの送付などが含まれます。保護の対象も、被害者とその子どもだけでなく、親族などにも拡大されました。
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改正後 |
現在 |
| 保護命令の対象暴力 |
生命や身体に対する脅迫
(言葉の暴力)を追加 |
身体に対する暴力 |
保護(接近禁止命令)
の対象 |
被害者の親族、その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者を追加 |
被害者、同居の子ども |
| 保護命令の内容 |
電話、ファクシミリ、電子メールの送信禁止などを追加 |
接近禁止6ヵ月、住居からの退去2ヵ月など |
| その他 |
DV防止、被害者保護の基本計画策定が市町村の努力義務 |
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DV防止法は2001年に成立。3年ごとに見直しをすることになっており、2004年の法改正に続いて2回目の改正となります。
改正DV防止法の概要は次のとおりです。
| ◆保護命令制度の拡充 |
(1)生命等に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
・配偶者からその生命または身体に対する脅迫を受けた被害
者が、配偶者から受ける身体に対する暴力によりその生命ま
たは身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときについて
も、裁判所は、保護命令を発することとする。
(2)電話等を禁止する保護命令
・裁判所は、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命
令と併せて、被害者に対する次に掲げるいずれかの行為も
禁止する命令を発することとする。
【1】面会の要求
【2】行動の監視に関する事項を告げること等
【3】著しく粗野・乱暴な言動
【4】無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール
(緊急やむを得ない場合を除く。)
【5】夜間(午後10時〜午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メ
ール(緊急やむを得ない場合を除く。)
【6】汚物・動物の死体等の著しく不快または嫌悪の情を催さ
せる物の送付等
【7】名誉を害する事項を告げること等
【8】性的羞恥心を害する事項を告げること等または性的羞恥
心を害する文書・図画の送付等
(3)被害者の親族等への接近禁止命令
・配偶者が被害者の親族等の住居に押しかけて、著しく粗野・
乱暴な言動を行っていること等の事情があると認めるときは、
裁判所は、被害者の申立てにより、被害者への接近禁止命令
と併せて被害者の親族等への接近禁止命令を発すること
とする。
・上記の申立ては、被害者の親族等の同意がある場合に限り、
することができる。 |
◆市町村基本計画の策定
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・配偶者からの暴力防止・被害者保護のための施策の実施に関
する基本計画の策定を市町村の努力義務とする。 |
◆配偶者暴力相談支援セ
ンターに関する改正 |
・市町村の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センター
(以下「支援センター」)としての機能を果たすようにするこ
とを市町村の努力義務とする。
・支援センターの業務として、被害者の緊急時における安全の
確保を明記する。
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◆裁判所から支援センタ
ーへの保護命令の発令
に関する通知 |
・保護命令を発した場合において、申立人が支援センターに相談
等した旨の記載が申立書にあるときは、裁判所は、速やかに保
護命令を発した旨および、その内容を当該支援センターに通知
することとする。
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※1 内閣府男女共同参画局のホームページ資料等より
http://www.gender.go.jp/
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