基礎知識

戸籍法の一部を改正する法律

 戸籍に記載された個人情報を保護する観点から、戸籍の公開制度を見直し、戸籍の謄抄本等の交付の請求をすることができる場合を制限するとともに、当該請求をする者の本人確認、不正に交付を受けた者の処罰等を行い、また、戸籍の真実性を担保するため、届出の受理の通知手続等を定めるなど戸籍の制度について所要の整備を行う必要があることから、2007(平成19)年5月11日に「戸籍法の一部を改正する法律」が公布されました。
 施行日については、公布の日から起算して一年六月を越えない範囲内において政令で定める日となっています。
 今回の改正では、例えば、これまで戸籍謄本等の交付を受けられる対象が「何人でも、・・・」(戸籍法第十条)となっていたものが、「戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属、・・・」と改正されたり、資格者が戸籍謄本等を請求する際にも、依頼者名と具体的理由の明示を義務付けられたり、不正取得の罰則が「罰金30万円以下」になったりしています。
 今回の改正内容の主なポイントを紹介します


 《主な改正ポイント》
改 正 現 行
◆交付請求
<戸籍に記載されている者等による請求>
 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。(第十条)
<第三者請求等>
○弁護士等による請求(第十条の二)
(1)弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士
 (司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士
 (土地家屋調査士法人を含む。)、税理士
 (税理士法人を含む。)、社会保険労務士
 (社会保険労務士法人を含む。)、弁理士
 (特許業務法人を含む。)、海事代理士又
 は行政書士(行政書士法人を含む。)は、
 受任している事件又は事務に関する業務を
 遂行するために必要がある場合には、戸籍
 謄本等の交付の請求をすることができる。
 この場合において、当該請求をする者は、
 その有する資格、当該業務の種類、当該事
 件又は事務の依頼者の氏名又は名称及び当
 該依頼者についての定める事項を明らかに
 してこれをしなければならない。
(2)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税
 理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任
 している事件について紛争解決手続の代理
 業務を遂行するために必要がある場合には、
 戸籍謄本等の交付の請求をすることができ
 る。この場合において、当該請求をする者は、
 その有する資格、当該事件の種類、その業
 務として代理し又は代理しようとする手続及
 び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかに
 してこれをしなければならない。
(3)弁護士は、刑事に関する事件における弁
 護人としての業務等を遂行するために必要が
 ある場合には、戸籍謄本等の交付の請求を
 することができる。この場合において、当該請
 求をする者は、弁護士の資格、これらの業務
 の別及び戸籍の記載事項の利用の目的を明
 らかにしてこれをしなければならない。


 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。


(新設)
◆死亡届の届出資格者の拡大
 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。 (第八十七条)

 死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。
◆制裁の強化
(1)偽りその他不正の手段により、第一の一の
 戸籍謄本等、第一の四の除籍謄本等又は第
 三の二に規定する書面の交付を受けた者
 は、三十万円以下の罰金に処する。
(第百三十三条)
(2)偽りその他不正の手段により、閲覧をし、又
 は証明書の交付を受けた者は、十万円以下
 の過料に処するものとすること。
(第百三十四条)
(3)正当な理由がなくて期間内にすべき届出又
 は申請をしない者は、五万円以下の過料に
 処する。(第百三十五条)
(4)市町村長が、規定によって、期間を定めて
 届出又は申請の催告をした場合に、正当な
 理由がなくてその期間内に届出又は申請を
 しない者は、十万円以下の過料に処する。
(第百三十六条)
(5)正当な理由がなくて届出又は申請を受理し
 ないとき等戸籍事件について職務を怠った
 ときは、市町村長を、十万円以下の過料に
 処する。(第百三十七条)

(新設)




(新設)



 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、これを三万円以下の過料に処する。(第百二十条)
 市町村長が、規定によつて、期間を定めて出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内届出又は申請をしない者は、これを五万円以下の過料に処する。(第百二十一条)
 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき等戸籍事件について職務を怠ったときは、市町村長を、五万円以下の過料に処する。(第百二十二条)







※1 法務省のホームページ資料等より
※2 改正戸籍法については、法務省ホームページをご覧ください。
      http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan37.html





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