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近年の少子高齢化、労働力人口減少社会において、パートタイム労働者(短時間労働者)がその有する能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、 労働条件を明示した文書の交付等の義務化、差別的取扱いの禁止、通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化する等、を目的にパートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の改正が行われました。2007(平成19)年5月25日成立し施行期日は2008(平成20)年4月1日です。
今回の改正ポイントを紹介します。
1 労働条件の文書交付・説明義務
・パートタイム労働者の雇い入れの際に、労働条件を明示した文書の交付等の義務化
(過料あり)等
| 現 行 |
改正後 |
◆労働条件の文書交付による明示(努力義務)
・労働基準法で文書交付を義務づけるもののほ
か、昇給、退職手当、賞与、安全衛生、職業
訓練などに関する事項についての文書の交
付により明示するように努める。
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◆労働条件の文書交付等による明示(義務化)
・労働基準法の義務に加え、昇給、退職手当、
賞与の有無につき文書の交付等による明示を
義務化⇒違反の場合は過料(10万円)
・その他安全衛生、職業訓練等に関する事項は
引き続き努力義務 |
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2 均衡のとれた待遇の確保の推進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
・すべてのパートタイム労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の
義務化
・特に、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対しては、差別的取扱いの禁止
| <凡例> |
◎:パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○:実施義務・配慮義務
□:同一の方法で決定する努力義務
△:職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務 |
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【パートタイム労働者の態様】
通常の労働者と比較して |
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賃 金 |
教育訓練 |
福利厚生 |
職務
(仕事の内容及び責任) |
人材活用の仕組み
(人事異動の有無及び範囲) |
契約期間 |
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職務関連賃金
・基本給
・賞与
・役付手当等 |
左以外の賃金
・退職金
・家族手当
・通勤手当 |
職務遂行に必要な能力を付与するもの |
左以外のもの(ステップを目的とするもの) |
健康の保持又は業務の円滑な遂行に資する施設の利用 |
左以外のもの(慶弔見舞金の支給、社宅の貸与等) |
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同じ |
全雇用期間を通じて同じ |
無期or反復更新により無期と同じ |
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◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
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同じ |
一定期間は同じ |
― |
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□ |
― |
○ |
△ |
○ |
― |
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同じ |
異なる |
― |
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△ |
― |
○ |
△ |
○ |
― |
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異なる |
異なる |
― |
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△ |
― |
△ |
△ |
○ |
― |
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3 労働条件の文書交付・説明義務
・通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化
◆事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければならないこととする
(例)
・通常の労働者を募集する場合には、その雇用するパートタイム労働者に対して募集に関す
る情報の周知を行う
・社内公募として、パートタイム労働者に対して、通常の労働者のポストに応募する機会を
与える
・一定の資格を有する短時間労働者を対象として試験制度を設ける等、転換制度を導入する
等、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる
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4 苦情処理・紛争解決援助
・苦情を自主的に解決するよう努力義務化
・行政型ADR(調停等)の整備
※ADR(Alternative Dispute Resolution):裁判外紛争処理手続きの略
◆事業主は、苦情の自主的な解決を図るよう努める
◆紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員
会による調停の対象とする
(対象となる苦情・紛争)
・労働条件の明示、差別的取扱い、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者へ
の転換、待遇の説明事項に関する事項 等
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5 事業主等支援の整備
・短時間労働援助センターの事業の見直し(事業主等に対する助成金支給業務に集中)
| 現 行 |
改正後 |
◆パートタイム法第15条に基づく業務
・調査研究
・事業主等に対する講習
・情報収集、資料提供
・その他短時間労働者の福祉の増進を図るた
めの業務
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◆パートタイム法第15条に基づく業務
・情報収集、資料提供
・その他短時間労働者の福祉の増進を図るた
めの業務
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◆パートタイム法第16条:労働福祉事業又は雇
用福祉事業の全部又は一部の実施
・給付金の支給
・事業主等に対する相談援助業務
・短時間労働者の職業生活に関する相談援助
業務
・短時間雇用管理者等の研修
・その他短時間労働者の福祉の増進を図るた
めの事業
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◆パートタイム法第16条:社会復帰促進等事業
又は雇用安定事業の全部又は一部の実施
・給付金の支給及びその附帯業務
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改正パートタイム労働法の施行のために必要な省令等については、今後制定されます。
※1 厚生労働省のホームページ資料等より
※2 改正パートタイム労働法については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html
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