基礎知識

国籍選択について

 「改正男女雇用機会均等法」が2006年6月15日に成立し、2007年4月1日から施行されました。
 男女雇用機会均等法の施行から20年、前回の改正から約10年が経過した今回の改正のポイントにスポットをあててみました。
 

事項 現行法 改正法 備考(事例等)
性別による差別禁止の範囲の拡大 ●女性に対する差別を禁止 ○男女双方に対する差別を禁止 【事例】
(1)保育士を希望する男性の門前払い
●以下の差別を禁止
 ◆募集・採用
 ◆配置・昇進・教育訓練
 ◆社内融資等の福利厚生
 ◆定年・解雇
○以下を差別禁止の対象に追加、明確化
 ◇降格
 ◇職種・雇用形態の変更
 ◇退職勧奨
 ◇雇止め
 ◇配置において権限の付与・業務の配分
  が含まれることを明確化
【事例】
(1)総合職や一般職等雇用管理区分が
  違っても、仕事や配置に差がない
   のに昇進等で男女差をつける
(2)営業で新規開拓や商品の提案権限
   に男女差をつける
(3)自己責任での買い付け権限に男女
   差をつける

  【間接差別禁止規定の創設】
○省令で定める一定の要件については、
  業務遂行上の必要などの合理性がない
  場合には、間接差別として禁止


(1)募集・採用に当たり、一定の身長、体重
   または体力を要件とすること
(2)コース別雇用管理制度における総合職
   の募集・採用に当たり全国転勤を要件
   とすること
(3)昇進に当たり転勤経験を要件とすること
【合理的な理由がない例】
(1)荷物運搬に必要な筋力
   より強い筋力を求める要件
(2)広域展開する支店や支社がない場
   合や、あっても実績がない場合の
   全国転勤要件
(3)転居を伴う転勤経験がないと昇進し
   ない要件
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 ●妊娠・出産・産前産後休業
  の取得を理由とする解雇の
  禁止
○解雇に加え、今後省令で定める理由によ
  る解雇その他不利益取扱いも禁止
○妊娠中・産後1年以内の解雇は、妊娠・出
  産・産前産後休業の取得その他の省令で
  定める理由による解雇ではないことを事
  業主が証明しない限り無効
【想定される省令の内容】
 労働基準法の母性保護措置や均等法
  の母性健康管理措置(妊娠中の時差
  通勤等)を受けたこと等
【想定される不利益取扱いの例】
(1)退職勧奨や雇止め
(2)パート等非正社員への変更
(3)産休後、原職または原職相当職に
   就かせない
セクシュアルハラスメント対策 ●職場における女性に対する
  セクシュアルハラスメント対
  策として事業主に雇用管理
  上必要な配慮を義務づけ
○男性に対するセクシュアルハラスメントも
  対象
○雇用管理上必要な措置を講ずることを義
  務づけ
○是正指導に応じない場合の企業名公表
○事業主と労働者間の紛争について、調停
  など紛争解決援助の対象に追加
※企業に対しては、「配慮義務」から「措
  置義務」へと一段と強化された
※この規定は派遣先の事業主にも適用
  される
母性健康管理措置 ●事業主に妊娠中及び出産
  後の健康管理に関する措
  置を義務づけ
○是正指導に応じない場合の企業名公表
○事業主と女性労働者間の紛争について、
  調停など紛争解決援助の対象に追加

ポジティブ・アクションの推進 ●国が相談その他の援助を
  実施
○国の援助に以下を追加
 ・ポジティブ・アクションの実施状況を外部
  に開示する際援助を実施

過料の創設 ●規定なし ○報告徴収に応じない場合または虚偽の報
 告を行った場合の過料(20万円以下)を
  創設


■間接差別とは   ■ポジティブ・アクションとは
外見上は性中立的な要件だが、一方の性に相当程度の不利益を与え、その要件に業務遂行上の必要性や合理性がないもの   過去の雇用管理の経緯などから男女労働者間に事実上生じている格差を解消するため、事業主が行う自主的かつ積極的な取り組み




※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html





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