| 事項 |
現行法 |
改正法 |
備考(事例等) |
| 性別による差別禁止の範囲の拡大 |
●女性に対する差別を禁止 |
○男女双方に対する差別を禁止 |
【事例】
(1)保育士を希望する男性の門前払い
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●以下の差別を禁止
◆募集・採用
◆配置・昇進・教育訓練
◆社内融資等の福利厚生
◆定年・解雇 |
○以下を差別禁止の対象に追加、明確化
◇降格
◇職種・雇用形態の変更
◇退職勧奨
◇雇止め
◇配置において権限の付与・業務の配分
が含まれることを明確化
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【事例】
(1)総合職や一般職等雇用管理区分が
違っても、仕事や配置に差がない
のに昇進等で男女差をつける
(2)営業で新規開拓や商品の提案権限
に男女差をつける
(3)自己責任での買い付け権限に男女
差をつける
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【間接差別禁止規定の創設】
○省令で定める一定の要件については、
業務遂行上の必要などの合理性がない
場合には、間接差別として禁止
(1)募集・採用に当たり、一定の身長、体重
または体力を要件とすること
(2)コース別雇用管理制度における総合職
の募集・採用に当たり全国転勤を要件
とすること
(3)昇進に当たり転勤経験を要件とすること |
【合理的な理由がない例】
(1)荷物運搬に必要な筋力
より強い筋力を求める要件
(2)広域展開する支店や支社がない場
合や、あっても実績がない場合の
全国転勤要件
(3)転居を伴う転勤経験がないと昇進し
ない要件 |
| 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 |
●妊娠・出産・産前産後休業
の取得を理由とする解雇の
禁止 |
○解雇に加え、今後省令で定める理由によ
る解雇その他不利益取扱いも禁止
○妊娠中・産後1年以内の解雇は、妊娠・出
産・産前産後休業の取得その他の省令で
定める理由による解雇ではないことを事
業主が証明しない限り無効 |
【想定される省令の内容】
労働基準法の母性保護措置や均等法
の母性健康管理措置(妊娠中の時差
通勤等)を受けたこと等
【想定される不利益取扱いの例】
(1)退職勧奨や雇止め
(2)パート等非正社員への変更
(3)産休後、原職または原職相当職に
就かせない
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| セクシュアルハラスメント対策 |
●職場における女性に対する
セクシュアルハラスメント対
策として事業主に雇用管理
上必要な配慮を義務づけ |
○男性に対するセクシュアルハラスメントも
対象
○雇用管理上必要な措置を講ずることを義
務づけ
○是正指導に応じない場合の企業名公表
○事業主と労働者間の紛争について、調停
など紛争解決援助の対象に追加 |
※企業に対しては、「配慮義務」から「措
置義務」へと一段と強化された
※この規定は派遣先の事業主にも適用
される
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| 母性健康管理措置 |
●事業主に妊娠中及び出産
後の健康管理に関する措
置を義務づけ |
○是正指導に応じない場合の企業名公表
○事業主と女性労働者間の紛争について、
調停など紛争解決援助の対象に追加 |
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| ポジティブ・アクションの推進 |
●国が相談その他の援助を
実施 |
○国の援助に以下を追加
・ポジティブ・アクションの実施状況を外部
に開示する際援助を実施 |
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| 過料の創設 |
●規定なし |
○報告徴収に応じない場合または虚偽の報
告を行った場合の過料(20万円以下)を
創設 |
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