基礎知識

「探偵業の業務の適正化に関する法律」とは

 探偵業は、個人のプライバシーに関与することもある調査業務であるにもかかわらず、これまで日本には業務を規制する法律がなく、そのため社会的にみて不適切な行為をする業者の存在が問題視されるなど社会的要請が高まっていました。
 「探偵業の業務の適正化に関する法律」(通称:探偵業適正化法)は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正化を図り、「調査の依頼者、調査対象者の権利利益を保護」するため、2006年6月に法律が制定され、2007年6月1日から施行されます。

 主な概要は次のとおりです

 ◆探偵業務とは
   他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係る
  ものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する
  方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

 ◆探偵業とは
   探偵業務を行う営業をいいます。
   ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の
  用に供する目的で行われるものは除かれます。

 ◆探偵業の届出
   探偵業を営もうとする方、または既に営んでいる方も営業所ごとの届出が必要となります。
    ・届出書は、営業所の所在地を管轄する警察署経由で都道府県公安委員会へ提出となります。
    ・既に探偵業を営んでいる方は、法施行後1ヵ月以内に届出をしなければ、探偵業を営む
     ことができなくなります。

 ◆探偵業を営むことができない方(欠格事由)
  1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2 禁錮以上の刑、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3 最近5年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
  4 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、
     上記の1から4までのいずれかに該当するもの
  6 法人でその役員のうちに上記の1から4までのいずれかに該当する者があるもの

 ◆探偵業者に対する義務
  ・名義貸しの禁止
    届出をした探偵業者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはいけません。
  ・書面の交付を受ける義務
    契約を締結しようとするときは、依頼者から調査結果を違法な行為のために用
    いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
  ・重要事項の説明
    契約前に依頼者に対して重要事項等について書面を交付して説明しなければなりません。
  ・契約内容に関する書面の交付
    契約後に依頼者に対し当該契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
  ・探偵業務の実施に関する規制
    調査の結果が、違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を
    行ってはなりません。
    探偵業務を探偵業者以外に委託してはいけません。
  ・秘密の保持など
    正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。探偵業務に従事する
    者でなくなった後も同じです。
    業務上作成又は取得した資料について不正又は不当な利用を防止するため必要な措置を
    しなしなければなりません。
  ・教育
    使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を
    行わなければなりません。
  ・名簿の備付けなど
    営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなけ
    ればなりません。
  ・届出を証する書面の掲示
    営業所ごとに届出した際に交付される書面を営業所の見やすい場所に
    掲示しなければなりません。

 

 ◆罰則
  ・公安委員会は、探偵業適正化法などに違反するなどしたときは、営業の停止又は廃止を
   命ずることができるなどの行政処分が規定されています。
  ・罰則としては
   ◇営業停止命令又は営業廃止命令違反 ⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
   ◇無届出営業・名義貸し禁止違反   ⇒ 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に
   処せられるなどの規定がされています。


≪探偵業適正化法の概要≫

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※・内閣府、警視庁などのホームページ資料より
  ・詳細については、都道府県の警察署へお問合せください。






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