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国籍法では、日本の国籍と外国の国籍を有する方(重国籍の方)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条)。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがあります。
なお、重国籍となる例としては、次のような場合があります。
[1]日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば、エジプト)の国籍を有する
父との間に生まれた子
[2] 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国(例えば、フランス)の
国籍を有する母または父との間に生まれた子
[3] 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として、生地主義を採る国
(例えば、アメリカ)で生まれた子
[4] 外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子
縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
[5] 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の
国籍を保有している人
<国籍選択の概要について>
1.次の方々は,2007(平成19)年以降、国籍の選択期限が順次到来します。
・1985(昭和60)年1月1日以降生まれた日本人で、外国で生まれたり、
親が外国国籍であることにより、出生によって日本と外国との重国籍となった方
2.国籍の選択とは、国籍法に基づき、日本又は外国のどちらかの国籍を選択して
いただくもので、その期限は、次のとおりとされています。
[1] 上記1.の方々のように、出生によるなど20歳に達する以前に重国籍となっ
た方は、22歳に達するまで。
[2] 20歳に達した後に日本への帰化等によって重国籍となった方は、重国籍と
なった時から2年以内に国籍の選択をしなければなりません。
なお、出生と帰化以外にも、婚姻や認知等により重国籍となる場合があります。 |
※法務省民事局ホームページ資料より
※詳しくは、法務省民事局ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
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