基礎知識

パートタイム労働法『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』

 パートタイム労働者(短時間労働者)は近年著しく増加し、2005(平成17)年には全国で約1,266万人と、雇用者総数(約5,280万人)の24.0%(約4分の1)<厚生労働省資料>にも達しています。
 このように、パートタイム労働者の果たす役割も、企業にとって欠かすことのできない存在となっていますが、一般の労働者と比べた賃金格差が拡大傾向にあるなど、雇用管理の改善が必ずしも十分に図られていない面があるともいわれています。
 パートタイム労働者について、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講ずることにより、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮できるようにし、その福祉の増進を図ることを目的として、1993(平成5)年からパートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)が施行されました。
 そのポイントを紹介します。

  1. ◆パートタイム労働者(「短時間労働者」)とは(法第2条)
    • 「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
    • 例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
  2. ◆事業主の責務(法第3条)
    • 事業主は、その雇用するパートタイム労働者について、「その就業の実態、通常の労働者との均衡などを考慮して、適切な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講じ」、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければなりません。
    • 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用するパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、必要な助言、協力その他の援助をおこなうように努めるものとされています。
  3. ◆労働条件に関する文書の交付(法第6条)
    • 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに「労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書(労働条件通知書)を交付するよう努めるものとされています。
  4. ◆就業規則作成の手続(法第7条)
    • 事業主は、パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、その事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとされています。
  5. ◆パートタイム労働指針(法第8条)
    • 厚生労大臣は、事業主が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために、必要な指針を定めることとされており、これに基づき「パートタイム労働指針」が定められています。
  6. ◆短時間雇用管理者(法第9条)
    • パートタイム労働者を10人以上雇用する事業所ごとに、適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する事項を管理する「短時間雇用管理者」を選任するよう努めるものとされています。
  7. ◆都道府県労働局長による報告の徴収、助言・指導・勧告(法第10条)
    • 都道府県労働局長は、厚生労働大臣の委任を受けてパートタイム労働者の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善を図るために必要と認めるときは、「事業主に対して、報告を求めることと、助言・指導・勧告をすること」ができます。

 


※1 厚生労働省のホームページ資料等より





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