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2006(平成18)年12月20日から「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)が施行されました。今後はこの法律によって、ハード・ソフト両面の施策が充実され、高齢者や障害者なども含めたすべての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現がめざされます。
バリアフリー法は、ハートビル法と交通バリアフリー法で既に定められている内容を踏襲しつつ、この二法では措置されていなかった新たな内容が盛り込まれています。
バリアフリー法で新たに盛り込まれた内容の概要は、次のとおりです。
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すべての障害者が対象に
・バリアフリー法では、法の名前に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」とこれまでの「身体障害者等」ではなく、「障害者等」となりました。これは、身体障害者のみならず、知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む、すべての障害者が対象となることを明確にしています。
※ハートビル法・交通バリアフリー法のいずれも、法の名前には「高齢者、身体障害者等」とありました。
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生活空間におけるバリアフリー化を推進
・バリアフリー化の義務を負う対象者として、「ハートビル法の建築主等」や「交通バリアフリー法の公共交通事業者等」に加え、「道路管理者・路外駐車場管理者・公園管理者等」を規定しています。
・これにより、バリアフリー化基準に適合するよう求める施設等の範囲は、「公共交通機関・建築物」だけではなく、「道路・路外駐車場・都市公園」まで広がりました。
・公共交通機関においては、交通バリアフリー法の対象とされていなかった「タクシー事業者」を新たに法律の対象にしました。
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駅がない地区でも重点整備地区に
・市町村は、移動等の円滑化を図ることが必要な一定の地区を重点整備地区とし、移動等の円滑化に係る事業の基本構想を作成することができることとなりました。
・例えば、鉄道駅などの「特定旅客施設」においても、一日当たりの利用客数が五千人に満たない場合や旅客施設が存在しない地区であっても、基本構想を作成することができるようになりました。
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当事者の参画で利用者の視点を反映
・基本構想の作成の際、特定事業の実施主体はもとより、高齢者・障害者、学識経験者、その他の市町村が必要と認める者で構成される「協議会制度」を法定化しました。
・基本構想を策定する市町村の取り組みを促す観点から、高齢者や障害者などが市町村に対し具体的に提案できる「構想作成提案制度」が創設されました。
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「心のバリアフリー」の促進等ソフトの促進
・バリアフリー施策の持続的・段階的な発展を目指す「スパイラルアップ」を導入。
・バリアフリー化の促進に関する国民の理解を深め、バリアフリー化の実施に関する国民の協力を求める「心のバリアフリー化」を国の責務として定めるとともに、国民の責務として位置づけています。
・例えば、誘導ブロックの上に自転車を止めてしまう、あるいは、障害者用スペースに障害を持たない人が駐車してしまうといった問題がよく指摘されます。こういった問題が国民一人ひとりの理解不足にあると考えられ、バリアフリー化の重要性について理解を深めることを国民の責務として定めています。
※国土交通省のホームページ資料等より
http://www.mlit.go.jp/barrierfree/barrierfree_.html
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