障害者への福祉サービスは、身体障害、知的障害、精神障害といった障害の種類ごとに実施されていたため、施設・事業体系が分かりにくいといった指摘がありました。また、利用者の増加でサービス水準の地域格差や財政上の課題なども生じてきました。このような制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実するために、「障害者自立支援法」が制定されました。
新しい利用者負担の仕組み(原則1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定)などが、平成18年4月から施行されました。施行された「障害者自立支援法」の主な概要を紹介します。
◆2006年4月から施行
(1)障害者福祉サービス
@三障害(身体、知的、精神)の一元化
・障害の種類によって異なる各種福祉サービスを一元化することにより、障害の種類を
越えた共通の場で、それぞれの障害特性を踏まえたサービスを提供することができる
ようになります。
・また、比較的小規模な市町村においても、サービスを提供しやすくなります。
A利用・給付等の流れ
・新しい仕組みでは、相談支援事業者による相談支援と、障害程度区分決定のために
市町村が設置する審査会での審査が、新たに制度化されました。
◆利用者負担への配慮(福祉サービス)◆

(2)自立支援医療制度への移行(公費負担医療)
・従来の障害に係る公費負担医療については、精神通院医療、更生医療、育成医療ではそれぞれ負担の仕組みが異なることなどから、統一が必要です。また、精神通院医療や更生医療の対象者が急増し、財政的に極めて厳しい状況になっています。このため、改革により、給付の重点化を図るとともに、費用をみんなで負担し支え合う仕組みに改め、持続可能な制度とすることにしました。
・従来の精神通院医療、更生医療、育成医療は統合され、新しい体系である「自立支援医療制度」に移行します。主な見直しの内容は、支給認定手続きの共通化、利用者負担の仕組みの共通化、指定医療機関制度の導入などで、医療内容や支給認定の実施主体(精神通院医療と育成医療は都道府県、更生医療は市町村)はこれまでと同じです。
・主な利用者負担の見直しは次のとおりです。
@ 医療費応じた定率負担(一割)とします。ただし、所得などに応じて一月当たりの負担
に上限額が設けられます。
A 入院時の食費は原則自己負担とし、入院と通院の負担の公平化を図ります。
B 市町村民税(所得割)が20万円以上の世帯に属する人は給付対象外となりますが、継続
的に相当額の医療費負担が生じる人(高額治療継続者いわゆる「重度かつ継続」)は3年
間の経過措置として対象になります。
◆利用者負担への配慮(公費負担医療)◆

(3)障害者自立支援法の施行スケジュール

※1 施行後概ね5年間(平成24年3月末までの政令で定める日までの間)で移行。
※2 児童入所施設の利用事務の市町村移譲及び施設再編については、概ね5年後の
施行を目途に3年以内に結論を得る。
※詳しくは厚生労働省の障害福祉のホームページへ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/index.html