基礎知識


高齢者や障害者に優しい「ハートビル法」

 ハートビル法が制定されてから10年がたち、段差のない出入口や自動ドア、幅の広い廊下、緩やかな勾配の階段、手すり、障害者用のトイレ、駐車場及びスロープなどを設置した、高齢者や障害者などの方々が安心して利用できる建築物が目立ってきていますが、今一度、ハートビル法の主な内容をご紹介します。

 ハートビル法とは、高齢者や身体障害者などの方々が安心して気持ちよく利用できる建築物(ハートビル)の建築を促進することを目的として、1994年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称です。
 この法律は、不特定多数の者が利用する建築物を建築する者に対して、障害者などが円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを努力義務として課すものです。

◆法律の目的
  本格的な高齢社会の到来を迎えて、高齢者や身体障害者などの自立と積極的な社会参加を促進するために、不特定かつ多数が利用する建築物(特定建築物という)において、高齢者や身体障害者などが円滑に利用できるような整備を促進し、建築物の質の向上を図り、公共の福祉の増進を目的としています。

◆内容
  デパート、ホテル、学校、病院、飲食店、公衆便所など不特定かつ多数の人の利用する建築物の建築主は、建物の出入口、廊下、階段、トイレ、駐車場などを高齢者や身体障害者などの方々が安心して気持ちよく利用できるように、措置を講じるよう努めなければならないとされています。

◆対象建築物(一定の規模をもつ)
1. 学校
2. 病院又は診療所
3. 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
4. 集会場又は公会堂
5. 展示場
6. 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
7. ホテル又は旅館
8. 事務所
9. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
10.老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
11.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
12.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊戯場
13.博物館、美術館又は図書館
14.公衆浴場
15.飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
16.郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
17.自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
18.工場
19.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
20.自動車の停留又は駐車のための施設
21.公衆便所

◆対象となる部分
1. 出入口
2. 廊下その他これに類するもの
3. 階段(その踊場を含む)
4. 傾斜路(その踊場を含む)
5. 昇降機
6. 便所
7. 敷地内の通路
8. 駐車場
9. 浴室
10.車いす使用者用客室
11.その他国土交通省令で定める施設

※国土交通省、東京都ホームページ等より





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