基礎知識


「発達障害者支援法」が施行!
 自閉症やアスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害などの「発達障害」をもつ人は、人口に占める割合が高いにもかかわらず、障害者基本法に定める、「身体」「知的」「精神」障害には含まれないため、十分な援助が行なわれてきませんでした。
 また、障害として周囲の理解が得にくいために、親の「虐待を疑われる」「しつけが悪いと言われる」などの誤解を受け、家族は子育てや就労への大きな不安や悩みを抱えているのが現状です。
 このような「発達障害」をもつ人の支援体制を整備するため、「発達障害者支援法」が2005(平成17)年4月1日から施行されました。

◆発達障害とは
  子どもたちは、いろいろな可能性と個性を持って生まれてきます。発達障害というのは、主に脳の機能的な問題が原因で生じているものです。発達障害といっても症状は多様であり、同じ診断名でも、子どもの個性や、発達の状況や年齢、置かれた環境などによって目に見える症状は異なっています。
 (定義):「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

◆発達障害の主なもの
  @自閉症
   ・社会性の障害(他者とのやりとりが苦手、他者の意図や感情が読み取りにくい)
   ・コミュニケーションの障害(言葉の発達が遅れる等) 
  Aアスペルガー症候群
   ・自閉症と同じ幼児期兆候をもつが、発達するにつれて症状が目立たなくなる
   ・社会性の障害は軽くはなく、社会的自立においては大きな問題をもつ
  B学習障害(LD)
   ・学力の著しい偏り(読み・書き・計算などの一部だけができない)
   ・注意集中力や落ち着きがない場合もある
  C注意欠陥多動性障害(ADHD)
   ・注意集中が難しい、落ち着きがない、思いついたら行動に移してしまう、の3つが同時に
   ある場合
  
◆発達障害を理解するためには
  @長所
   ・個性はそれぞれだが、子どもごとに活用できる能力がある
   ・適切な配慮等があれば、充分に就労し社会的な自立ができる
  A困ったときの対処方法
   ・個性や障害を理解する
   ・子どもの苦手ね刺激や状況を避け、分かりやすい環境をつくる。
   ・パニックが起きた場合は、まず興奮を下げ、落ち着かせ、その後、本人とどうすれば落ち
   着くのか話しあう

◆発達障害の現状と支援法について
 1.現状
発達障害は、人口に占める割合は高いにもかかわらず、法制度もなく、制度の谷間になっており、従来の施策では十分な対応がなされていない
発達障害に関する専門家は少なく、地域における関係者の連携も不十分で支援体制が整っていない
家族は、地域での支援がなく大きな不安を抱えている

 2.発達障害者支援法のねらい
発達障害の定義と法的な位置づけの確立
乳幼児期から成人期までの地域における一貫した支援の促進
専門家の確保と関係者の緊密な連携の確保
子育てに対する国民の不安の軽減

◆発達障害者を支援する体制について
※厚生労働省ホームページ資料等より





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