| 法の目的 |
10月1日、身体障害者の自立と社会参加の促進を目的とする「身体障害者補助犬法」が施行されました。
この法律は、補助犬の訓練事業者・使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、国・地方公共団体の施設・住宅・事業所や公共交通機関、多数の者が利用する施設等で補助犬を同伴できるようにする等社会の受入れ体制を整える措置を講じています。
また、盲導犬だけでなく、聴導犬・介助犬にも社会的受入れ、育成者・使用者の責務を明確にした点で、世界的にも注目されています。 |
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| 身体障害者補助犬とは |
・盲導犬
(895頭) |
安全な歩行を誘導 |
・聴導犬
(19頭) |
ブザー・電話の呼出し・危険を意味する音等を聞き分け、情報伝達、音源への誘導
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・介助犬
(26頭) |
物の拾上げ・運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立・歩行時の支持、扉の開閉、スイッチ操作、救助の要請等
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| 法の概要 |
| 1. 補助犬を同伴・使用できる範囲 |
| 「拒んではならない」 |
| ・国や地方公共団体の施設、住宅、事業所 |
| ・公共交通事業者の旅客施設、車両等 |
不特定多数の者が利用する民間施設については
03年10月1日より施行 |
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| 「拒まないよう努めなければならない」 |
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| 2. 公的認定 |
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| 「育成者(指定法人)」 |
| 厚生労働大臣が、補助犬の種類ごとに、訓練・研究業務を行う者として、指定・公示する。罰則規定もある。 |
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| 「使用者(身体障害者)」 |
| 犬の行動を十分管理するとともに、補助犬である旨の表示、認定書類の所持・提示の義務がある。 |
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| 今後に向けて |
この法律の施行により、学校、図書館、病院、住宅や職場、電車・バス、劇場やデパート・スーパー・レストラン等で補助犬を同伴・使用し易くなり、身体障害者の自立と社会参加が促進されることになるわけですが、施設の受入れ体制の整備、良質な補助犬の育成・確保には、まだ多くの課題が残されています。
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★ハーネスやコート等を着用している時は仕事中です。勝手に犬に近づいてなでたり、大声で騒いだり、食べ物を与えたりせず、温かく見守ってください!ただし、状況に応じては「何かお手伝いしましょうか?」と使用者に声をかけてください。補助犬の存在を特別扱いするのではなく、自然に受け入れられる社会を築いて行くことが、障害者と補助犬の本当の意味での社会参加につながっていくのです。 |
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