基礎知識
主な人権課題(女性)

 男女平等の理念は、日本国憲法に明記されており、法制上も男女雇用機会均等法などによって、男女平等の原則が確立されています。しかし、現実には今なお、例えば「男は仕事、女は家庭」といった男女の役割を固定的にとらえる意識が社会に根強く残っており、このことが家庭や職場において種々の男女差別を生む原因となっています。

 また、夫・パートナー等からの暴力や職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、性犯罪などの「女性に対する暴力」の問題も、女性の人権に関する重大な問題の一つです。

 このように女性問題に対しては、近年国際社会においても高い関心が寄せられており、平成7年(1995年)、中国北京市で第4回世界女性会議が開催され、「北京宣言及び行動綱領」が採択されました。そのフォロ−アップについては2000年女性会議で検証することが決定しています。

 また、国内においても、平成11年5月27日に男女共同参画審議会の暴力部会から「女性に対する暴力のない社会をめざして」と題する答申が出されるとともに、同年6月15日には男女共同参画社会基本法が成立し、男女共同参画社会の形成に向けて総合的かつ計画的な取組が求められています。

夫の妻に対する強制圧迫などの人権侵犯事件受理件数
年(平成) 6 7 8 9 10
3,654 3,648 3,551 3,138 3,554

総理府「人権擁護に関する世論調査」(平成9年7月公表)から

[Q]  女性に対する事柄で、人権上問題があると思われるのはどのようなことですか。

[A]

  

〜男女共同参画社会に向けての政策〜

昭和62年    婦人問題企画推進本部
 「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定
平成6年 7月  男女共同参画推進本部設置(上記推進本部改称)
 男女共同参画審議会、男女共同参画室発足
平成8年 7月  男女共同参画審議会答申「男女共同参画ビジョン」
  12月  「男女共同参画2000年プラン」策定
平成9年 3月  男女共同参画審議会設置法成立
平成10年 11月  男女共同参画審議会答申「男女共同参画社会基本法について」
平成11年 5月  男女共同参画審議会答申「女性に対する暴力のない社会を目指して」
  6月  男女共同参画社会基本法成立
※「人権の擁護」(法務省人権擁護局)資料より



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