基礎知識
◆ポジティブ・アクションに対する国の援助

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等を図るため、募集・採用、配置・昇進について女性に対する差別を禁止し、男女雇用機会均等法を強化・充実等を盛り込んだ改正均等法が1999年4月に施行され、女性が性により差別されることのないよう人事管理や雇用環境の整備の取り組みが求められています。
 そこで、今回は、個々の企業において、男女の固定的な役割分担意識に根ざす制度や慣行によって、男女の間に事実上の格差が生じていることが多く、このような格差を解消するためには、各企業がそれぞれの状況に応じて、その制度や方針において、格差の解消を目指して、積極的かつ自主的に取り組むこと(ポジティブ・アクション)が望ましいとされています。そのため、企業がこのようなポジティブ・アクションに積極的に取り組むことができるよう、国が援助できる旨の規定が設けられていますので紹介します。


◎事業主の講ずる措置(ポジティブ・アクション)に対する国の援助
 
  ◆均等法:第20条関係
    

 



目次