公務職場におけるセクシュアル・ハラスメント
防止対築検討会報告の要旨
1 セクシュアル・ハラスメント防止対策の目的
勤務条件や勤務環境に重大な影響を及ぼすセクシュアル・ハラスメント
を未然に防止すること。
セクシュアル・ハラスメントを「不快に感じる性的な言動」ととらえ、
性的な欲求や関心に基づく言動だけでなく、性的な差別意識に基づく言
動も含めること。
2 セクシュアル・ハラスメント防止対策の範囲
(1)職場におけるセクシュアル・ハラスメントに限定せず、アフター5
における言動も対象とすること。
(2)男性に対するセクシュアル・ハラスメントも対象とすること。
(3)行政サービスの相手方や公務職場で勤務する委託社員等と職員との
間におけるセクシュアル・ハラスメントも対象とすること。
3 職員、各省各庁の長及び人事院の責務
(1)職員(とるべき行動、望ましい行動)
ア セクシュアル・ハラスメントをしないよう各人がその言動に十分注意
すること。
イ 職場の構成員として良好な勤務環境の維持・確立に努めること。
ウ セクシュアル・ハラスメントの被害を防止し、又は深刻にしないよう
相手に対する明確な意思表示等をためらわないこと。
(2)各省各庁の長
ア 具体的対策等に関する内部規程を作成し、職員に明示すること。
イ 職員に対する研修等により啓発を行うこと。
ウ 勤務環境に十分注意を払い、問題が発生した場合には迅速に対応する
こと。
エ 苦情・相談体制を整備し、苦情・相談には真摯にかつ迅速に対応する
こと。
(3)人事院
ア セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し、必要な指針を策定する
こと。
イ セクシュアル・ハラスメントに関する研修等を実施すること。
ウ 苦情・相談、行政措置要求等の救済制度について十分な周知を行うとと
もに各省庁の苦情・相談の指導や助言に当たること。
4 具体的対策
(1)職員の留意すべき事項についての指針の策定
人事院は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し職員の留意すべき事
項に関する指針を策定すること。
(2)研修等による啓発
ア 人事院及び各省各庁の長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関す
る研修を実施するよう努める。特に、新採用職員、初任の監督者については、
その重要性に鑑み、同研修を重点的に実施すること。
イ 人事院は、各省庁の担当者を対象に、使用者責任、職員に対する指導、カウ
ンセリングの在り方などについての専門研修を実施すること。
(3)苦情・相談への対応
ア 各省庁における苦情・相談には、各職場の監督者が対応するとともに、相談
員を置き相談員が対応すること。その際、
1)相談員は本省庁及び管区機関に置くことを最低基準とし、各省庁の事情に
即し整備を行うこと。
2)相談員は複数置き、うち1名は、相談者の属する課の長らに対する指導や
人事当局との連携をとることができるクラスの者を充てること。
3)少なくとも1名は相談者と同性の相談員が対応できるようにすること。
イ 苦情・相談体制の整備に当たっては、1)上部機関の相談員が定期的に下
部機関に出向く巡回相談の実施、2)相談ポストの設置、3)カウンセラー、
弁護士等外部の専門家への委嘱も含めて検討すること。
ウ 人事院は、定期的に各省庁の実務担当者を集めた連絡会議を開催すること。
(4)苦情・相談への対応についての指針の策定
人事院は、苦情・相談に対する相談員及び各職場の管理監督者の対応の在り方
について、指針を定めること。
(参考)
公務職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策検討会委員
浅倉 むつ子 東京都立大学法学部教授
◎奥山 明良 成城大学法学部教授
小幡 純子 上智大学法学部教授
川端 大二 愛知学泉大学経営学部教授
新村 保子 住友生命総合研究所主席研究員
山田 秀雄 弁譲土
(注)五十音順、敬称略、◎は座長
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