基礎知識


II 職場におけるセクシュアルハラスメントに関して配慮すべき事項について(指針)

(1)職場におけるセクシュアルハラスメントの内容について

 
「対価型セクシュアルハラスメント」

職場において行われるものです。
女性労働者の意に反する性的な言動に対する
 女性労働者の対応によって、その女性労働者 が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

(例)

  • 事務所内において事業主が女性労働者に対して 性的な関係を要求したが、拒否されたため、 その女性労働者を解雇すること。
  • 出張中の車中において上司が女性労働者 の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、 その女性労働者について不利益な配置転換 をすること。
  • 営業所内において事業主が日頃から女性労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その女性労働者を降格すること。
  「職場」とは

事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所です。
 労働者が通常就労している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」になります。
 例えば、取引先の事務所、取引先と打ち合わせをするための飲食店、顧客の自宅等も含みます。

「性的な言動」とは

(性的な内容の発言)

  • 性的な事実関係を尋ねる。
  • 性的な内容の情報を意図的に流す。
などです。

(性的な行動)

  • 性的な関係を強要すること。
  • 必要なく身体に触ること。
  • わいせつな図画を配布すること。
などです。
 
「環境型セクシュアルハラスメント」

職場において行われるものです。
 女性労働者の意に反する性的な言動により、女性労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その女性労働者が就業する上で見過ごせない程度の支障が生じることです。

(例)

  • 事務所内において事業主が女性労働者の腰、胸等度々に触ったため、その女性労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。
  • 同僚が取引先において女性労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、その女性労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
  • 女性労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、その女性労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
 
 事業主は、このような職場におけるセクシュアルハラスメントが起こらないよう雇用管理上必要な配慮をしなければなりません。

 その際、セクシュアルハラスメントの形態が極めて多様であり、判断が微妙な場合やセクシュアルハラスメントに当たらなくとも、放っておけばセクシュアルハラスメントに至るような事例も考えられます。

 こうした事例として、例えば以下のようなものが挙げられますが、これらの事例については、セクシュアルハラスメントそのものには当たらないとしても、職場におけるセクシュアルハラスメントを未然に防止する観点から、相談・苦情があれば、必要な対応をするなど、一定の配慮をすることが必要です。


○放置すれば就業環境が害されるおそれがある事例
  • 時々女性労働者の肩に触ったりする管理職がいる。
  • 男性労働者が集まると、時々女性労働者のいる前で性的な会話をすることがある。
  • 休憩時間などに時々ヌード雑誌をこれ見よがしに読んだりする男性労働者がいる。
○厳密に男女雇用機会均等法上の定義にあたるか微妙な事例

(「職場」ではあるが、「性的言動」の面で微妙な事例)

  • 職場で顔をあわせる度に、「子供はまだか。」と繰り返し尋ねる。
(「性的な言動」ではあるが、「職場」の面で微妙な事例)

  • 部下の女性を勤務時間終了後酒に誘い、性的な要求をする。
(「性的な言動」と「職場」の双方で微妙な事例)

  • 任意参加の歓迎会の酒席において、上司を含めた男性労働者の隣に座ることやデュエットやお酒のお酌を強要する。

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