職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために 事業主の雇用管理上の配慮が義務づけられました。(平成11年4月施行)
事業主の雇用管理上の配慮が義務づけられました。
(平成11年4月施行)
職場におけるセクシュアルハラスメントは女性労働者の個人としての尊厳を不
当に傷つけるとともに、女性労働者の就業環境を悪化させ、能力の発揮を阻害す
るものです。また、企業においても、職場の勤労意欲を低下させ、円滑な業務の
遂行を阻害されるなど、企業の効率的運営等から見逃せない間題です。
改正男女雇用機会均等法において、事業主は、職場におけるセクシュアルハ
ラスメント防止のために雇用管理上必要な配慮をしなければならないことが規定
され、平成11年4月から施行されます。
女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又
は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇
用管理上必要な配慮をしなければならない。
2 労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針
を定めるものとする。
動に対する女性労働者の対応により女性労働者がその労働条件につき不
利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)と、性的な言動に
より女性労働者の就業環境が害されること(環境型セクシュアルハラスメン
ト)をとらえ、事業主に対し、防止のための配慮をしなければならないとし
ています。