![]()
|
現行法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子の時間外・休日労働・深夜業 | 規制を解消 | 職業を規制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 満18才以上の女性労働者に係る時間外及び休日労働並びに深夜業(注:午後10時から午前5時までの労働)の規制が、女性の職域の拡大を図り、均等な取扱いを一層進める観点から、解消されます。これにより、女性労働者も深夜残業等を行うことが可能になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多胎妊娠における産前休業期間 | ※14週間 | 10週間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産婦人科医等の専門家の検討結果を踏まえ、多胎妊娠(注:双子以上の妊娠)の場合の産前休業期間が、現行の10週間から14週間に延長されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.育児・介護休業法
|
| 事項 | 改正法 | 現行法 |
|---|---|---|
| 深夜業 | 育児又は家族介護を行う 労働者の深夜業の制限 | (規定なし) |
|
育児又は家族介護を行う労働者の深夜業を制限する制度が創設されました。具体的な制度の内容は、次のとおりです。 (1)事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次のいづれにも該当しないものがその子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)において労働させてはなりません。 イ 引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 ロ 深夜において、その子を常態として保育することができる同居の家族その他の労働省令で定める者がいる労働者。 ハ イ及びロのほか、請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として労働省令で定めるもの。 |
||
|
・施行期日:1999年4月1日から施行、ただし(※)印は、1998年4月1日より [男女雇用機会均等推進中央会議(1997.6.30)資料より]
|