基礎知識


男女雇用機会均等法 

 「女性のみ」又は「女性優遇」の措置の取扱いについて

  現在一部の企業で「女性のみを対象とする措置」又は「女性を男性

に比べ優遇する措置」が行われていますが、その目的や内容によって

は女性の就業分野を固定化するなど、均等法の趣旨に照らし問題のある

場合も見受けられます。「女性のみ」又は「女性優遇」の措置について

は、女性の能力の有効発揮、女性全体の地位の向上の観点から、解消す

べき措置と望ましい措置があると考えることができます。

  現在行われている「女性のみ」又は「女性優遇」の措置について、

以下の考え方を参考に見直しを行い、女性の能力が有効に発揮されるよ

うな雇用管理を行って下さい。

(1)解消されるべき「女性のみ」又は「女性優遇」の措置

 女性の特性・感性があるもの、との先入観に基づいた措置は、特定の

職種への女性の固定化や、女性向きの職種が存在するとの社会通念を固

定化するなど、女性の職域拡大の支障となるおそれがあるものもありま

す。さらに、女性全体の地位向上を妨げる要因につながるなどの問題を

はらんでいます。

(具体例)

・コース別雇用管理におけるいわゆる一般職について、女性のみを対象

 とした募集・採用をする。

・臨時社員等雇用が不安定な就業形態について、女性のみを対象とした

 募集・採用をする。

・女性のみを対象に接遇訓練を実施する。

・本人が希望する場合でも、女性には一切時間外労働をさせない。

・本人の意思や家庭責任の事情にかかわらず、女性についてのみ転勤場

 所は自宅から通勤できるところにする。 など。

(2)望ましい「女性のみ」又は「女性優遇」の措置

  過去の女性に対する取扱いが原因で生じた男性との格差を是正し、女

性が男性と同じスタートラインに立てるようにすることを目的として一時

的に行う措置は、女性の能力の有効発揮及び女性全体の地位向上の観点

から望ましい措置です。

(具体例)

・これまでほとんどの管理職が男性であった職場において、女性のみを

 対象とする管理職養成講座を実施する。

・これまで女性は営業職に配置されたことがなかったので、女性のみを

 対象に営業に関する追加的訓練を実施する。

・女性に対する先入観を除去するため、管理職、男性労働者等に対し意

 識改革セミナーを実施する。

・女性の能力発揮の状況を調査・分析し、能力発揮のための計画を作成

 するなど。

(「平成8年度労働省婦人少年室パンフレット NO.84」より)


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