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■男女雇用機会均等法
● 福利厚生(男女雇用機会均等法第10条関係)
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事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置につ
いて、労働者が女性であることを理由として男性と差別的取扱いをして
はなりません。
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(福利厚生の措置の範囲)
男女差別的取扱いが禁止される福利厚生の措置の具体的な範囲として
は、《住宅資金の貸付け》のほか、供与の条件が明確で相当程度の経済
的価値を有するものが次のように労働省令で定められています。
なお、賃金は福利厚生の措置ではありません。賃金については、労働
基準法第4条が男女の差別的取扱いを禁止しています。
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1.生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資
金の貸付け
2.労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
(生命保険料の一部補助、子供の教育のための奨学金の支給等)
3.労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
(財形貯蓄に対する奨励金の支給等)
4.住宅の貸与
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住宅の貸与には独身寮も含まれ、男子寮のみ所有している事業主は
差別解消の措置をとることが求められます。差別解消措置としては、
新たに女子寮を建設すること、男子寮や世帯用宿舎に女性を入居させ
ること、民間アパートを借り上げて女性に貸与すること等が考えられ
ますが、住宅手当の支給は、「住宅の貸与」の代替措置とは認められ
ません。
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