基礎知識


男女雇用機会均等法 

  配置及び昇進(男女雇用機会均等法第8条)

 事業主は、労働者の配置及び昇進について、女性労働者に対して男性

労働者と均等な取扱いをするように努めなければなりません。

配置について

1.一定の職務への配置に当たって、女性であることを理由として、そ

  の対象から女性労働者を排除しないこと

 例えば、営業職への配置に当たって、その対象を男性労働者のみとし

たり、女性を補助的職務のみに配置し、基幹的な職務への配置の対象と

しないことは、改善の努力が求められます。

2.一定の職務への配置に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達し

  たこと、子を有していること等を理由として、女性労働者について

  のみ、その対象から排除しないこと。

 例えば、女性労働者についてのみ、婚姻を理由として、研究の職務へ

の配置の対象から排除したり、子供がいることを理由として、本社勤務

から排除することは改善の努力が求められます。

3.婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有していること等を

  理由として、女性労働者についてのみ、不利益な配置転換をしない

  こと。

 例えば、女性労働者についてのみ、婚姻又は子供がいることを理由と

して、通勤不便な事業場に配置転換をしたり、一定の年齢以上の女性労

働者のみを合理化のための出向の対象とすることは、改善の努力が求め

られます。

昇進について

1.昇進に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性

  労働者を排除しないこと。

  例えば、女性労働者に対して、役職への昇進の機会を与えなかった

り、昇進の機会を一定の役職(係長、課長等)までに限定したりするこ

とは、改善の努力が求められます。

2.昇進に当たって、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと、子を有

  していること等を理由として、女性労働者についてのみ、その対象

  から排除しないこと。

  例えば、女性労働者についてのみ、婚姻を理由として昇格の機会を

与えなかったり、子供がいることを理由として一定の水準までしか昇

格させないことは、改善の努力が求められます。

3.昇進に当たって、出勤率、勤続年数等一定の客観的条件を付す場

  合においては、男性労働者と比較して女性労働者に不利なものと

  しないこと。

 例えば、男性労働者は勤続5年で全員係長に昇進させるが、女性労

働者は勤続10年で昇進させたりすること及び男性労働者は婚姻の有

無にかかわらず30歳に達した者を昇格させるが、女性労働者につい

ては既婚者である場合は、30歳に達した後、さらに3年経たないと

昇格させないとすることは、改善の努力が求められます。

4.昇進のための試験を実施する場合において、男性労働者と比較し

  て女性労働者に不利な取扱いをしないこと。

 例えば、課長に昇進するための受験資格を女性労働者に与えなかっ

たり、男性労働者は勤続10年以上の者に与えるが、女性労働者は勤

続15年以上の者にしかあたえないこと、及び男性労働者には婚姻の

有無にかかわらず勤続10年で受験資格を与えるが、女性労働者には

既婚者である場合、勤続10年に加え上司の推薦がなければ与えない

ことは、改善の努力が求められます。

適用除外

 次のような場合には、「募集・採用」及び「配置・昇進」において

男女異なる取扱いをすることも合理的な理由に基づくものと認められ、

指針の適用除外となります。

1.次に掲げる職業に従事する労働者に係る場合

  業務の正常な遂行上、男性でなければならないものに限られます。

  社会通念上、男性に適しているというだけでは該当しません。

  1.俳優、モデル等芸術・芸能の分野における表現の真実性等の

    要請から男性に従事させることが必要である職業

  2.守衛、警備員等防犯上の要請から男性に従事させることが必

    要である職業

  3.その他宗教上、風紀上等の理由により業務の性質上男性に従

    事させることが1、2と同程度に必要である職業。


2.労働基準法上、女性については、時間外・休日労働、深夜業、坑

  内労働又は危険有害業務について一定の制限があり、又は禁止さ

  れているため、通常の業務を遂行するために、女性に対して男性

  と均等な機会を与え、又は取扱いをすることが困難であると認め

  られる場合。

  「通常の業務を遂行するために」とは、日常の業務遂行の外、あ

  らかじめ確実である繁忙期や将来の人事異動等に対応する場合を

  含みますが、突発的な事故の発生等予期せざる事態や将来の可能

  性に備える場合などは含みません。


3.風俗、風習等の相違により女性が能力を発揮し難い海外での勤務

  が必要な場合や、勤務地が通勤不可能な山間僻地にあり、事業主

  が提供する宿泊施設以外に宿泊することができず、かつその施設

  を男女共に利用することができない場合など、特別な事情により、

  女性に対し男性と均等な機会を与え、又は取扱いをすることが困

  難であると認められる場合。


(「平成8年度労働省婦人少年室パンフレット NO.84」より)


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