基礎知識



男女雇用機会均等法 

  募集及び採用(男女雇用機会均等法第7条関係)

 事業主は、労働者の募集及び採用に当たっては、女性に対して男性と

均等な機会を与えるように努めなければなりません。

1.募集又は採用に当たって、募集・採用区分ごとに、女性であること

  を理由として募集または採用の対象から女性を排除しないこと。

例えば、募集・採用に当たって、「営業職」「大学卒業者」などの一定の

募集・採用区分において、その対象を「男性のみ」にすることは改善の努

力が求められることになります。

また、「営業マン」「ウェイター」など男性を表わす職種の名称で募集す

る場合(例えば「営業マン」(男・女)募集」とするなど女性を排除する

ものではないことを明確にする場合を除く)や、女性を形式上は募集の対

象としているにもかかわらず、応募の受付等の対象を男性のみとすること

も改善の努力が求められます。

2.募集又は採用に当たって、男女を対象とする募集・採用区分におい

  て、女性についての募集または採用する人数の限度を設けないこと。

例えば、「大卒男性70人、大卒女性30人」など男女別の採用予定人数を

明示して募集を行うことや、募集に当たっては男女別の採用予定人数を明示

していないものの、男性の選考を終了した後で女性の選考をするなど、採用

の過程で限度を設けることは改善の努力が求められます。

3.募集又は採用に当たって、年齢、婚姻の有無、通勤の状況等の条件を

つける場合においては、同一の募集・採用区分の男性と比較して女性に不

利なものとしないこと。

例えば、募集又は採用に当たって、その対象を「男性40歳、女性30歳ま

での者」とすること、女性についてのみ「未婚者であること」、「自宅から

通勤すること」、「浪人していないこと」や「留年していないこと」等を条

件とすること、及び「女性は未婚者優先」、「女性は自宅通勤者優先」等の

表示をすることは改善の努力が求められます。

4.求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、同一の

募集・採用区分の男性と比較して女性に不利な取扱いをしないこと。

例えば、会社案内等の資料を送付する対象を男性のみとしたり、女性に対す

る送付時期を男性より遅くすることは改善の努力が求められることになりま

す。また、同様に、会社説明会の対象を男性のみとしたり、女性を対象とす

る説明会の実施時期を男性より遅くすることも改善の努力が求められます。

5.採用試験の実施について、同一の募集・採用区分の男性と比較して女

性に不利な取扱いをしないこと。

例えば、女性についてのみ採用試験を実施する、または追加して別の試験を

実施することは改善の努力が求められます。

(「平成8年度労働省婦人少年室パンフレット NO.84」より)


戻る