基礎知識


男女均等な募集及び採用に関する法律と指針
 すべての人に職業選択の自由が保障されており、企業は従業員の採用に当たって一定のルールに沿った採用選考を行うことが求められています。男女均等な募集及び採用というのもそのルールの一つです。

男女雇用機会均等法では、募集及び採用について次のように規定しています。

<男女雇用機会均等法>
(募集及び採用)
第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。



男性と均等な機会を与えるとは…
 働く女性が性別により差別されることなく、充実した職業生活を営むことができるようにするためには、募集及び採用という職業生活の入口において、男女の均等な機会が確保されることが大変重要です。
 男女雇用機会均等法(均等法)は、労働者の募集及び採用における女性に対する差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています。女性を排除したり、女性を不利に取り扱うことだけではなく、女性のみを対象とすることや女性を優遇する取扱いについても、女性の職域を固定化し、男女の仕事を分離することにつながり、女性に対する差別的効果を有するということで、原則として禁止されています。



女性は一般的に勤続年数が短く、男性と働き方も違うのですが…
 女性の仕事に対する意識は変化しており、「働き続けたい」と考える人が増えています。また、女性の勤続年数も年々伸びており、勤続10年以上の女性が3割を超えています。
 こうした状況を踏まえれば、女性は勤続年数が短いとか、家庭責任があるとか、主たる生計の維持者ではないといった理由で、女性に対して一律に男性と異なる取扱いをすることは合理的ではありません。
 均等法では、女性一般に対する社会通念や平均的な就業実態を理由とした男女異なる取扱いも、女性に対する差別として禁止されています。

「募集」とは
 職業安定法第4条に規定する募集のほか、公共職業安定所又は厚生労働大臣の許可を得て若しくは届出をして職業紹介事業を行う者(高等学校、大学等)への求人の申込みが含まれます。

「採用」とは
 労働契約の締結のほか、応募の受付、採用のための選考等募集を除く労働契約の締結に至る一連の手続も含まれます。


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