平成14年度「女性に対する暴力をなくす運動」
11月25日の「女性に対する暴力撤廃国際日」を受けて、「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます。この運動は、内閣府が中心となって地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発などに取り組まれるものです。
1.運動の趣旨
 夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。
 本来、暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではないが、暴力の現状や男女の置かれている我が国の社会構造の実態を直視するとき、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要がある。
 この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとする。
 また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとする。
2.実施期間
 平成14年11月12日(火)から11月25日(月)までの2週間
 (11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」)
3.主唱
 内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁
4.協力を依頼する機関・団体
 地方公共団体、女性団体その他の関係団体
5.運動の重点
 本年度は、内閣府において「女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク」を作成したことから、このシンボルマークを積極的に活用するなどにより、夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等は女性に対する暴力であり、決して許されないものであるとの社会的認識を更に徹底することに重点を置く。
6.運動の実施事項
(1) ポスター、リーフレットの作成配布、テレビ、ラジオ等のメディアを利用したキャンペーンなど、広報活動を実施する。
(2) 講演会、座談会等を開催するなど、啓発活動を実施する。
(3) 臨時の相談窓口を開設するなど、被害相談活動の一層の充実を図る。
(4) 女性に対する暴力に係る犯罪行為の未然防止を図るため、女性に対する防犯指導や青少年に対する生活指導、街頭補導等を重点的に実施する。
(5) 女性に対する暴力に係る犯罪行為の取締り及び関係営業に対する行政指導を強化する。
女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク
女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク
 内閣府男女共同参画局では、夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の女性に対する暴力根絶のためのシンボルマークを作成しました。
 このシンボルマークは、女性が腕をクロスさせた姿を描いており、女性の表情、握りしめたこぶし、クロスさせた腕により、 女性に対する暴力を断固として拒絶する強い意志を表しています。




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