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DV防止法案は、議員立法として参議院に提出され、本年4月6日に衆議院本会議において可決、成立し、4月13日に公布されています。
この法律ではDVを「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの」と初めて定義しました。
具体的には、夫婦や恋人など親密な関係にある人が対象となりますが、元配偶者や元恋人は対象とはなりません。
DV防止法の大きな特色の一つは「配偶者暴力相談支援センター(以下支援センター)」について新たに規定し、DVの対応拠点として位置付けたことです。法律では「都道府県は当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにする」と規定しています。「その他の適切な施設」というのは都道府県が設置しているいわゆる女性センターなどを念頭に置いています。支援センターではDVに関する相談、指導、一時保護、情報提供その他の援助が実施されます。
次に「一時保護」について、DV防止法では実施主体を明確に規定しています。「一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする」となっています。婦人相談所が売春防止法に基づいてこれまで行ってきた業務に、今回、実情に則した形で法的根拠が与えられたことになります。DV防止法の一時保護は委託も可能とされています。委託先は民間の施設でも構いませんし、公的な機関でも構いません。
DV防止法の三つ目の特色が保護命令についての規定です。保護命令には二つの類型があります。一つは接近禁止命令で、被害者の身辺につきまとって住居、勤務先などの付近を徘徊(はいかい)することを6か月間禁止する命令です。もう一つは退去命令で、暴力を振るう配偶者を住居から2週間退去させるものです。接近禁止命令と退去命令は併せて発令することができます。命令を発した際、裁判所はその旨を警察に通知することとされています。命令違反の捜査などにおいて連携をとっていくためです。発せられた保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
法律の施行は本年10月13日からですが、支援センター等に関する規定については平成14年4月1日の施行となっています。
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