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■公正採用選考人権啓発推進員
同和問題の解決に資する国の制度として各企業主に公正採用選考人権啓発
推進員の設置が義務づけられており、一定規模(東京都では従業員100人以上、 地域によっては従業員100人未満でも設置)の事業所は選任のうえ所轄の 職業安定所へ届け出ることとなっています。推進員の役割は、
(1)適正な採用選考システムの確立を図ること。
(2)職業安定行政機関との連絡に関すること。 (3)その他同和関係住民の雇用について、当該事務所において必要とする対策 の樹立及び推進に関すること。
等があります。
国の関係通達;公正採用選考人権啓発推進員設置要綱
(労働省職業安定局長通達第 228号 平成9年3月31日)
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