基礎知識


人権に関する条約と法律

用語の解説


○用語の解説

・採択(adoption)

 えらびとること。国会などで議決の一形態。「議案の---」

・調印(signature)

 署名のこと。外交交渉や国際会議の結果条約文が作成されると、条約文作

成に参加した国の代表者が証拠のために記入すること。署名により条約文は

正文として確定する。

・批准(ratification)

 条約締結にあたって、国家がその同意を最終的かつ確定的に表明するため

に伝統的にとられてきた方法。国の代表者が交渉し署名した条約文を、本国

の権限ある機関が慎重に審議したのちに君主、大統領、内閣などの批准権者

が批准する。わが国の場合は内閣に批准の権限があり国家の承認を条件とし

て天皇の認証を経ることになっている。条約文への署名後に批准するか否か

は国の自由であるが、批准後は条約の変更や拒否は許されない。批准は批准

書の作成により行い、批准書は二国間では交換され、多数国間では一定の国

や国際機構に寄託される。こうして条約は正式に成立し効力を発生する。

・条約(treaty)

 国家間または国家と国際機構や国際機構相互間で行われる国際約束で、法

的拘束力のあるもの。通常、一定の手続きを経て文書形式をとるが、口頭に

よるものもある。文書による国際合意は条約という名称のほか、協定、規約

、憲章、規定、取極(取り決め)、決定書、議定書(プロトコル protocol

)、宣言、暫定協定、交換公文などと呼ばれるが、国際合意である限りその

効力に区別はない。条約は当事者の数によって、二国間条約と、他国間条約

がある。日本国憲法では条約の締結権は内閣にあるが、事前か事後に国会の

承認を必要とする。

○国連憲章(問2)

  国際連合の設置を定めた憲章。 1945年4〜6月にサンフランシス

コで開かれた「国際機関設立のための連合国会議」で国連憲章を採択し、

51ヵ国(原加盟国)が署名して、国際連合が同年10月24日(国連デーと

して毎年祝われている)正式に発足した。

○世界人権宣言(問3、問4)

    (1) 1948年12月10日第3回国連総会で採択されました。

    (2)  この宣言は第2次世界大戦の猛反省の中から生みだされたもので、

    差別の撤廃と人権の確立こそ戦争の惨渦をくりかえさない、恒久平和実現

    への確実な道であるとしています。又、人類史上初めて全世界のすべての

    人々の人権を守ることを公的に明らかにしました。

    (3) 構成は前文をはじめとして30条から成っており、第1条〜第2条でそ

    の理念と差別撤廃をうたい、第3条〜第21条で自由権を、又第22条〜第

    27条で生存権(社会権)を詳しく定めています。第28条〜第30条では

    人権の確立された社会秩序を享有する権利とそれに対する義務を強調し、

    破壊活動の不承認が示されています。

    (4) この宣言は、その後各国の憲法国内立法そして裁判判決に多大な

    影響を与えるとともに、全世界における差別の撤廃と人権の擁護の上で

    大きな役割をはたしてきています。

    (5) 1950年の国連総会で、毎年12月10日を「人権デー(Human Rights

    Day)」とし、全世界で記念行事を実施することを決めました。日本もこれ

    を受け、毎年12月4日から10日までの1週間を「人権週間」として人権に

    関する記念行事を実施しています。

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