基礎知識


世界人権宣言(抜粋)
1948年12月10日採択(第3回国際連合総会)

第1条

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等

である。人間は、理性と良心とを授けられており、お互いに同胞の精神をもって行動

しなければならない。

第2条

1.すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若

  しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由によ

  る差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有する

  ことができる。

2.さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非

  自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国

  又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはなら

  ない。

第7条

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な

保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対し

ても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受

ける権利を有する。

第23条

1.すべて人は、労働し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な労働条件を確保し、

  及び失業に対する保護を受ける権利を有する。

2.すべて人は、いかなる差別をも受けることもなく、同等の労働に対し、同等の報

  酬を受ける権利を有する。(3、4項省略)

挿絵

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