基礎知識


国連人権教育10年中間答申のまとめ 

項  目 内 容 例
1.基本的考え方 ・人権教育の趣旨、背景
・我が国における人権教育の意義
・人権教育10年に対する基本的理念、目標、取組留意点
・人権教育の推進体制
・多様なライフスタイル尊重の人権国家の実現
2.あらゆる場を通じた人権教育の推進
(1)学校教育における人権教育の推進
・児童生徒の人権尊重の意識を高める教育の充実、人権教育に関する指導内容・方法の充実、教育研修や情報提供による人権教育の支援、大学における人権に関する教育、啓発運動についての取り組みへの配慮。
(2)社会教育における人権教育の推進
・社会教育施設設備の整備・充実、人権に関する学習機会の充実、指導者養成、資料の作成、学習情報提供、学習の相談体制の整備、充実。
(3)企業その他一般社会における
   人権教育等の実施
・人権対立の調整をはかる方法、人権教育の手法、プログラムの開発、教材・資料等の作成による啓発活動、指導者育成、人権に関する情報の整備、充実。
(4)特定職業従事者に対する人権教育の推進
・検察職員、矯正施設・厚生保護関係職員等、入国管理関係職員、教員、医療関係者、福祉関係職員、海上保安官消防職員、警察職員、自衛官、公務員に対する訓練・研修の充実。
3.重要課題への対応
(1)女性 ・男女共同参画社会の形成の促進に関する新たな国内行動計画の策定
・女性の人権についての教育・研修・啓発活動の推進、あらゆる分野への女性の参画の促進。
(2)子ども ・子どもの人権についての教育・研修・啓発活動の推進、児童の権利に関する条約の趣旨・内容の周知、いじめ問題等についての総合的な取り組みの推進、子どもの人権専門委員制度の充実・強化。
(3)高齢者 ・高齢者の人権についての教育・研修・啓発活動の推進、相談体制の整備、高齢者の社会参加の促進、雇用・就業機会の確保。
(4)障害者 ・障害者の人権についての啓発広報活動や教育の推進、障害者の社会参加と職業的自立の促進。
(5)同和問題 ・地域改善対策協議会意見具申を尊重するとともに、「同和問題の早期解決に向けた今後の方策について(平成8年7月26日閣議決定)」に基づき対処。
(6)アイヌの人々 ・平成8年4月の「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」報告の趣旨を尊重して対処。
(7)その他(外国人、HIV感染者、刑を終えて出所した人等) ・外国人、HIV感染者、刑を終えて出所した人等の人権についての教育・研修・啓発活動の推進。
4.国際協力の推進 ・アジア太平洋人権シンポジウム
・国連人権センター内の「人権分野における諮問サービス及び技術的援助のための自発的基金」の機能強化
・国際会議開催の検討
5.計画の推進 ・計画の推進体制
・人権教育・啓発のあり方の基本的事項について検討する審議会の設置等。
・地方公共団体その他の公的機関、民間団体等の取り組み
・計画のフォローアップ・見直し


目次