基礎知識


「世界人権宣言」と「人権週間」

 日本国憲法が施行された翌年、1948年(昭和23年)12月10日に第3回国際連合総会の場で「世界人権宣言」が採択されました。これにより、地球上のどの国でも守らなければならない、人権に関する世界共通の基準であることを全世界が公認したこととなりました。
 この「世界人権宣言」には、第二次世界大戦の経験を教訓とし、「二度と戦争を起こしてはいけない」「差別を撤廃し、人権を確立することが恒久平和に通じる」という誓いが込められています。
 また、これを記念して12月10日を「人権デー」と定め、毎年、世界各地で人権にちなんださまざまな行事が行われるようになりました。日本においても、「12月4日〜10日」を「人権週間」として、全国の行政などで、人権意識の高揚を図るための啓発活動が展開されていますので、皆さんも是非参加してみませんか。

◆「人権」とは、誰もが生まれながらにして持っている権利であり、幸せに生きるため
 に、なくてはならないものです。
◆「世界人権宣言」では、
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、
 かつ、尊厳と権利とについて、平等である。(「世界人権宣言」第1条)
 とうたわれ、国連で採択されてから今年は、58周年になります。


世 界 人 権 宣 言(抜粋)

[1948年12月10日 第3回国際連合総会:採択]

第1条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。 人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもつて行動しなければならない。
第2条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第7条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第23条
1 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。  
2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によつて補充を受けることができる。
4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに加入する権利を有する。
第30条 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

世界人権宣言全文





バックナンバー

同和問題在日韓国・朝鮮人問題 障害者 性差別 人権全般 外国人その他

戻る ホームに戻る