国連人権理事会(United Nations Human Rights Council:UNHRC)とは、世界の人々の人権が政治的な駆け引きから離れて保護・促進されるように、国連として人権問題への対処能力強化のため、従来の人権委員会に替えて世界の人権状況を監視する国連総会の補助機関として新たに設置されたものです。 人権理事会の概要を紹介します。
■沿革
2005年9月の国連首脳会合において「人権理事会」の創設が基本合意され、2006年3月15日に国連総会で採択されました。これまでの人権委員会は国連の経済社会理事会の機能委員会としての位置づけでしたが、人権理事会は国連総会の下部機関として格上げになり、決定事項等には高い権威が付与されます。理事会は日本など47カ国で構成され、その地域的配分は、アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7です。国連総会で全加盟国の絶対過半数で直接かつ個別に選出され、任期は3年、連続二期を務めた直後の再選は不可となっています。
また、理事国に深刻かつ組織的な人権侵害があった場合には、国連総会で投票国の3分の2以上の賛成により、理事国資格を停止することができます。 |
■主な任務
各国の人権状況に関する報告や非難決議などを通じて改善を図る。
・人権と基本的自由の保護・促進及びそのための加盟国への勧告
・大規模かつ組織的な侵害を含む人権侵害状況への対処及び勧告
・人権分野の協議・技術協力・人権教育等
・人権分野の国際法の発展のための勧告
・各国の人権状況の普遍的・定期的なレビュー
・総会への年次報告書の提出 |
■人権理事会と従来の人権委員会との相違点
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人権理事会 |
人権委員会 |
| 会期 |
少なくとも年3回、合計10週間以上(一年を通じて定期的に会合) |
6週間(3〜4月) |
| 場所 |
国連欧州本部(ジュネーブ) |
国連欧州本部(ジュネーブ) |
| ステータス |
総会の下部機関
(2006年総会決議により設立) |
経済社会理事会の機能委員会
(1946年経済社会理事会決議により設立) |
| 理事国数 |
47カ国 |
53カ国 |
| 地域配分 |
アジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ8、東欧6、西欧7 |
アジア12、アフリカ15、ラテンアメリカ11、東欧5、西欧10 |
| 選挙方法 |
総会で全加盟国の絶対過半数により直接かつ個別に選出 |
経済社会理事会で出席しかつ投票する国の過半数により選出 |
| 任期 |
3年(連続二期直後の再選は不可) |
3年(再選制限なし) |
| その他 |
・総会の3分の2以上の賛成により、重大な人権侵害を行った理事国資格を停止可能。
・理事国の3分の1の要請により特別会期の開催可能。 |
・委員国の過半数の合意により特別会期の開催可能。 |
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※外務省ホームページ等より