人権に関連する二つの法律が2005(平成17)年4月1日から施行されました。
一つは「犯罪被害者等基本法」、もう一つは「発達障害者支援法」です。この二つの法律の施行により、犯罪被害者やその家族、発達障害者が抱えている様々な問題について、国・地方公共団体等による各種施策が推進されることとなります。
◆「犯罪被害者等基本法(16年12月8日公布、17年4月1日施行)」
この法律は、今まで、加害者に比べて遅れていた被害者やその家族の権利や利益の保護が図られる社会の実現をめざし、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために定められました。
犯罪被害者等のための支援については、「犯罪被害者等給付金支給法」等が既に施行されていますが、今回成立した法律において、犯罪被害者の「権利(犯罪被害者等の個人の尊厳の尊重、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利)」が初めて明記されました。
また、国・地方公共団体・国民の責務、相談や保健医療及び福祉サービスの提供、生活の支援、刑事手続への関与等、施策の基本的事項を定めています。
今後、国による「犯罪被害者支援基本計画」が定められることとなります。 |
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◆「発達障害者支援法(16年12月10日公布、17年4月1日施行)」
この法律は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)といった脳機能の障害がある方に対する支援等について定められています。
これらの障害については、従来、障害の認定が非常にむずかしいとされ、他の障害とは異なり、福祉の対象とならないため、自立や社会参加のための支援・保障を受けることが困難でした。
また、発達障害に対する社会的な理解が不十分なことから、偏見を持たれるなど、発達障害者は様々な困難を抱えていました。この法律は、発達障害の定義を明確にするとともに、国・地方公共団体の責務、早期発見、発達支援、就労及び地域での生活支援等の施策を定めています。 |
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