基礎知識


人権週間
 次世代育成支援対策推進法に基づく
「一般事業主行動計画」について


301人以上の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、2005(平成17)年4月1日以降、速やかに届け出なければなりません。

300人以下の労働者を雇用する事業主も、行動計画を策定し、届け出るよう努めなければなりません。


 少子化が急速に進行し、我が国の経済社会に深刻な影響を与えることが懸念されています。仕事と子育ての両立を進めるために、「多様な働き方」を選択できるよう、働き方を見直していくなどの取組が求められています。

 そこで2003(平成15)年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」です。この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけでなく、301人以上の労働者を雇用する事業主は2004(平成16)年度末までに「一般事業主行動計画」を策定し、2005(平成17)年4月1日以降速やかに都道府県労働局に届け出なければならないとし、雇用する労働者が300人以下の事業主には、同様の努力義務があるとされています。
 
 事業主による次世代育成支援施策として考えられるものとしては、
 
  1.子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環
   境の整備
  2.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
  3.その他の次世代育成支援対策


 ―――厚生労働省ホームページより―――

厚生労働省ホームページ
次世代育成支援対策推進法に基づく 一般事業主行動計画について




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