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国連には、人権の保障を確保するため、様々な機関が設置されています。
その一つには人権委員会で、国連憲章68条に基づき1946年(昭和21年)に設置され、53ヶ国のメンバー国で構成される経済社会理事会の機能委員会の一つで、@人権基準の設定、A啓発活動を通じた人権の促進、B人権の保護を行っています。
第2は、人権高等弁務官で、1993年(平成5年)ウィーンで開催された「世界人権会議」における勧告を受けて設置され、国連事務総長の指揮及び権能の下で、国連の人権活動に主要な責任をもち、事務次長の地位を有しています。人権の促進・保護などをはじめとした国連の人権活動の先般的監督を行っています。
人権高等弁務官事務所は、現在スイスのジュネーブに本部があります。特定のテーマに沿って人権状況を分析し、必要とあれば新たな基準設定を人権委員会などの国連機関に勧告する活動を行っています。また、人権条約機関(人権関係条約を受けて設置された機関)の行政・事務サービスも担っており、児童の権利委員会などの条約機関(女子差別撤廃委員会を除く)の活動を支えています。
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