基礎知識

求人広告作成上の主な留意点

「男性のみ」「女性のみ」求人は禁止です!

 

◆男女雇用機会均等法が改正され雇用のすべての分野で、女性に対する差別が禁止となりました。
 そこで、今回は募集及び採用(第5条)について、求人広告の作成や掲載に当たっての週な留意点について紹介します。

【改正男女雇用機会均等法】

第5条(募集及び採用)
 事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。

■労働大臣指針[1998(平成10)年労働省告示(第19)]の内容等
(イ)募集・採用に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性を排除すること。
<排除していると認められる主な例>
<悪い例>
 
<改善例>

一定の職種の募集又は採用の対象を男性のみとすること。

営業職男性のみ
営業職

いわゆる総合職について募集・採用の対象を男性のみとすること。

総合職(男性)
総合職
大卒など一定の応募資格を定めて募集・採用をする場合に、その対象を男性のみとすること。 大卒事務系男女
大卒事務系
大卒技術系男子
大卒技術系
常時雇用する労働者を募集・採用する場合に、その対象を男性のみとすること。 男性正社員
正社員
(ロ)男女とも募集・採用の対象としているにもかかわらず、女性又は男性の募集・採用人数を設定すること。
<排除していると認められる主な例>
<悪い例>
 
<改善例>
男女別の採用予定人数を明示して募集すること。 大卒男性80名大卒女性20名
大卒100名
男性について採用する最低人数を設定して募集すること。 男女社員10人募集(うち男性7名以上)
男女社員10人募集
(ハ)募集・採用に当たり年齢・婚姻の有無、通勤の状況その他の条件を付す場合に女性に対して男性と異なる条件を付すこと。
<排除していると認められる主な例>
<悪い例>
 
<改善例>
応募年齢に上限を設けて募集・採用する場合に、女性の応募年齢を男性に比して低く設定すること。 経理事務(男性40歳まで女性25歳まで)

経理事務(40歳まで)

女性のみ未婚者を条件とすること。 販売員(30歳未満、女性は未婚者に限る)
販売員(30歳未満)
(ニ)求人の内容の説明など募集・採用に係る情報の提供について、女性に対して男性と異なる扱いをすること。
<排除していると認められる主な例>
<悪い例>
 
<改善例>
会社の概要などに関する資料の送付対象を男性のみとし、又は女性に送付する時期を男性より遅くすること。 会社資料送付の資料を男性にのみ送付する
男女に送付する
(ホ)採用試験などについて、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
<排除していると認められる主な例>
<悪い例>
 
<改善例>
女性のみ採用試験を実施すること。 女性についてのみ採用試験を実施
男女同一に実施する又は実施しない
男女について実施する採用試験のほか、女性のみ別の採用試験を実施すること 2次試験として女性にのみ面接試験を行う
男女同一に実施する又は実施しない
面接に際し一定の事項について女性のみに質問すること。 女性にのみ「結婚しても仕事を続けるのか」を質問する
質問しない
(ヘ)募集・採用に当たって、女性であることを理由に、その対象を女性のみとすること。
<排除していると認められる主な例>
<悪い例>
 
<改善例>
一定の職種の募集・採用の対象を女性のみとすること。 事務職女性のみ
事務職
いわゆる一般職について募集・採用の対象を女性のみとすること。 一般職女性のみ
一般職
高校卒業者など一定の応募資格を定めて募集・採用する場合に、その対象を女性のみとすること。 高校事務系女子
高校事務系
高校技能系男女
技能系
※上記の他、詳しい内容については、労働省ホームページ

(http://www.mol.go.jp/topics/seido/josei/hourei/980801-28.htm)をご覧ください。

 


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