子どもたちが健全に成長するためには、家庭的な温かい雰囲気の中で、豊かな愛情に育まれることが大切です。しかし現在、親の離婚、家出、病気、虐待などのために、家庭での生活を送ることができない子どもたちの多くが、児童養護施設や乳児院で暮らしています。こうした子どもたちのために児童福祉法に基づく「里親制度」があります。
里親制度とは、親の病気や離婚、児童虐待など、さまざまな事情によって、親と一緒に暮らせない子どもの養育を、都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む)が里親に委託する制度です。2004(平成16)年度末では、全国に7,542人の里親がおり、うち2,184人の里親に計3,022人の児童が委託されています。
里親になるのに特別な資格は必要ありませんが、子どもが大好きで、温かい愛情と正しい理解をもった、健康的で明るい家庭であることが望まれます。都道府県の児童相談所では、里親になることを希望する方の受付を行うとともに、里親になる方への研修やアドバイス、支援などを行っています。
制度の概要は次のとおりです。
| ◆里親になるためには |
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里親希望者は、申込書を児童相談所を経由して都道府県知事に提出 |
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知事は、児童相談所の行った調査を基に、児童福祉審議会の意見を聴いたうえで適否を決定 |
◆里親の種類 「別表」
| ◆養育にかかる費用 |
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児童を養育することになると、都道府県又は政令指定都市から里親委託費が支給される。 |
| ・ |
委託費は児童の一般生活費と里親手当からなり、一般生活費は他の児童福祉施設に委託される場合とほぼ同額で、その他児童の通う学校等に応じて加算がある。 |
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このほか、児童が医療機関を受診した場合、その費用は全て行政が負担する。 |
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また、所得税法上の扶養控除も受けられます。 |
◆里親制度の詳細につきましては、近くの児童相談所へお問い合せください。
※厚生労働省ホームページの資料等より
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/index.html
「別表」
《里親の種類》
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養育里親 |
親族里親 |
短期里親 |
専門里親 |
| 対象児童 |
要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童) |
次の要件に該当する要保護児童
| (1) |
当該親族里親と3親等内の親族であること
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| (2) |
児童の両親、その他当該児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できないこと |
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要保護児童 |
児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた要保護児童 |
| 里親としての要件 |
| (1) |
心身ともに健全であること |
| (2) |
児童の養育についての理解、熱意、児童に対する豊な愛情を有していること |
| (3) |
経済的に困窮していないこと |
| (4) |
児童の養育に関し、虐待等の問題を起こしたことがないこと |
| (5) |
児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがないこと |
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養育里親と同じ
(ただし、「(3)経済的に困窮していないこと」の要件は適用されない)
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養育里親と同じ |
| (1) |
養育里親の要件に加え、次のいずれかに該当すること
| ア. |
養育里親として、3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること |
| イ. |
3年以上児童福祉事業に従事した者で、都道府県知事が適当と認めた者であること |
| ウ. |
都道府県知事がア、イと同等以上の能力を有すると認めた者であること |
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| (2) |
専門里親研修の課程を修了したこと |
| (3) |
委託児童の養育に専念できること |
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| 登録の有効期間 |
5年間 |
登録制度なし |
5年間 |
2年間 |
| 委託児童の最大人数 |
養育里親において、現に養育している児童(実子、里子をあわせて)6人まで |
人数制限なし |
養育里親と同じ |
養育里親に準ずるが、委託児童については2人まで |
| 委託期間 |
原則として、児童が18歳に達するまでであれば制限なし(ただし、都道府県知事が必要と認めるときは、20歳に達する日まで継続できる) |
養育里親と同じ |
原則として1年以内
(更新が可能)
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原則として2年以内
(更新が可能)
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