高齢者の権利擁護や虐待の早期発見などを定めた「高齢者虐待防止・介護者支援法」が11月1日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。虐待防止法はこれまで児童とDV(ドメスティックバイオレンス)がありましたが、家庭や施設で介護を受けている高齢者を虐待から守る初めての法律となります。施行は2006年4月からです。
同法は高齢者虐待を
・身体的外傷が生じる恐れのある暴行や心理的外傷を与える行為
・長時間の放置などの世話の放棄
・高齢者の財産の不当な処分
などと定義しています。
なお、「高齢者」とは、65歳以上をいいます。
主な内容としては、
・虐待に気づいた人に対し市町村への通報を努力義務とし、特に生命や
身体に危険のある虐待の場合は通報を義務付ける
・市町村に家庭への立ち入り調査権限を持たせ、警察の援助を求めるこ
とができるようにする
・拒否した場合は罰金などを科す
・介護施設での虐待についても、職員に市町村への通報を義務付け、内
部告発した職員が解雇などの不利益を被らないよう規程
・虐待を受けた高齢者を保護するため、特別養護老人ホームなどへの入
所措置や成年後見制度の活用のほか、加害者となった介護者との面会
制限を可能とする等々です。
高齢者虐待防止・介護者支援法(政府広報資料より)