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1994年、日本政府は
「子どもの権利条約」(『児童の権利条約』)を批准し158番目の締結国となりました
この条約の締結を機に、一人ひとりの子ども(児童)の
人権を尊重するとともに
人権尊重の精神を身につけた子どもの育成が
社会のあらゆる場において推進されるべきであると深く認識されるようになりました
ここで言う「社会のあらゆる場」とは
家庭、学校、地域社会など日常生活のあらゆる場を言います
「子どもの権利条約」は、子どもの権利についてこのように言っています。
| 第 3条: |
「子どものために取る措置は、 子どもの最善の利益を主として考えよう」 |
| 第12条: |
「子どもは、自分に関わりのあることについて、 自由に意見を表明する権利があります」 |
私たちのまわりには、当たり前だと思っていることがたくさんあります。
そのことを一つひとつ確認することはとても大切なことです。
みんな分かっていると思っていても、
大事に思うことが違うと物の見方も違ってきます。
あなたが子どものときに大事にしたかったことが実現できていますか。
もう一度、子どもとの関わり方を見つめ直してみませんか?
「こどもの人権条約」で求められているのは、むしろおとなたちの意識変革といえます
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