「子どもの権利条約」(その2)

1994年、日本政府は
「子どもの権利条約」(『児童の権利条約』)を批准し158番目の締結国となりました
 この条約の締結を機に、一人ひとりの子ども(児童)の
人権を尊重するとともに
人権尊重の精神を身につけた子どもの育成が
社会のあらゆる場において推進されるべきであると深く認識されるようになりました
ここで言う「社会のあらゆる場」とは
家庭、学校、地域社会など日常生活のあらゆる場を言います

「子どもの権利条約」は、子どもの権利についてこのように言っています。

第 3条:  「子どものために取る措置は、 子どもの最善の利益を主として考えよう」 
第12条:  「子どもは、自分に関わりのあることについて、 自由に意見を表明する権利があります」 

私たちのまわりには、当たり前だと思っていることがたくさんあります。
そのことを一つひとつ確認することはとても大切なことです。
みんな分かっていると思っていても、
大事に思うことが違うと物の見方も違ってきます。

あなたが子どものときに大事にしたかったことが実現できていますか。
もう一度、子どもとの関わり方を見つめ直してみませんか?

「こどもの人権条約」で求められているのは、むしろおとなたちの意識変革といえます 


ぼくらの考え聴いて欲しい!

ぼくたち子どもも
社会で生活する市民のひとりとして
大切にして欲しい

ぼくらが赤ちゃんだったら難しいけど
少し大きくなったら
自分がしたいこともたくさん出てくるし
変えて欲しいなと思うこともいろいろあるんだ

ぼくたちの心の中には
年や成長の度合いによって
関心あることも多くなって
いろんな意見や考え方も生まれてくるんだ

こんなぼくたちの意見を
おとなたちはしっかり受け止めてくれると
とっても嬉しいな

ぼくたちの伝え方は上手ではないけれど
おとなの人が子どもだった頃を思い出してくれれば
きっと分かってもらえるはず

みんなで話し合って
ぼくたち子どもに一番いいこと
実現して欲しいな





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