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「ストーカー規制法の要旨」
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●目的 ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、国民生活の安全と平穏に資する。 ●定義「つきまとい等」とは、 特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨(えんこん)の感情を充足する目的で、当該特定の者、またはその配偶者、親族ら密接な関係を有する者に対し、次のいずれかの行為をすることをいう。 (1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校の付近で見張り、または押し掛ける (2)行動を監視していると告げる (3)面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求する (4)著しく粗野または乱暴な言動をする (5)電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけたりファックスを送ったりする (6)汚物、動物の死体などを送る (7)名誉を害することを告げる (8)性的しゅう恥心を害することを告げ、または性的しゅう恥心を害する文書、図画を送る 「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、つきまとい等を反復して行うことをいう。 ●規制警視総監、道府県警察本部長、警察署長は、つきまとい等に対する警告を求める申し出を受けた場合には、その行為があり、かつ反復して行われる恐れがあると認めるときは、反復して行ってはならない旨を警告することができる。 公安委員会は、警告を受けた者が警告に従わなかった場合には、禁止命令を出すことができる。その際には聴聞を行わなければならない。 ●仮の命令 警察本部長等は、身体の安全、行動の自由に対する著しい危害を防止するために緊急の必要があると認めるときには、聴聞または弁明の機会の付与を行わずに、仮の命令をすることができる。仮の命令の効力は15日間。 ●罰則 ストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。この罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 |
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